各務原市公式エックス運用要項

ページ番号1006558  更新日 平成29年4月3日

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平成25年1月20日制定
平成25年10月25日改定
平成29年4月3改定
平成29年12月13日改定
令和5年12月21日改定

目的

  • 第1条 この要項は、各務原市がX(旧Twitter。以下、「エックス」という。)を市民等への情報提供媒体として運用するために、必要な事項を定めることを目的とする。

用語の定義

  • 第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    (1)エックス インターネット上で140文字以内の短い文章を、不特定のインターネット利用者に公開できる手段をいう。
    (2)公式エックス 各務原市が設置・運用するエックスをいう。
    (3)アカウント エックスを設置・運用するために取得した権利およびユーザー名をいう。
    (4)アカウント運用ポリシー アカウントの運用方針や取決めをいう。
    (5)ポスト エックスに記事を投稿する行為および投稿された記事をいう。
    (6)リプライ 他のユーザーのポストに返信をすることをいう。
    (7)リポスト 他のユーザーのポストを引用して投稿することをいう。
    (8)フォロー 他のユーザーのポストを受信するように登録することをいう。

運営主体

  • 第3条 公式エックスの運営主体は各務原市とし、アカウントの管理、ポストの発信は広報課が行う。
  • 2 ユーザー名は@kakamigahara_PRとし、なりすましによる誤情報の流布を防ぐために、運営主体としてエックスのユーザー名を市ウェブサイト上に明示するものとする。
    3 市の公式アカウントは広報課が管理するアカウントのみとする。
    4 前3項の規定にかかわらず、広報課長が必要と認めた場合は、広報課以外の部課がアカウントの取得および管理並びポストの発信を行うことができるものとする。

アカウント運用ポリシーの策定と明示

  • 第4条 アカウントの運営主体および発信する内容、発信方法についてアカウント運用ポリシーを策定し、エックスのプロフィール欄等で明示するものとする。

掲載内容

  • 第5条 エックスで、次に掲げるものをポストするものとする。
    (1) 市ウェブサイトに掲載したコンテンツの表題や概要、リンクの情報等
    (2) 広報課から何らかの手段で市民等に情報提供したもの
    (3) 各務原市のメール配信システムで配信したもの
    (4) その他広報課長が適当と認めるもの

リプライ、リポストおよびフォローの制限

  • 第6条 リプライは原則行わない。ただし、国、県、他自治体、公益法人等が発信したポストで、特に広報課長が認めるものはこの限りではない。
    2 リポストは原則行わない。ただし、国、県、他自治体、公益法人等が発信したポストで、特に広報課長が認めるものはこの限りではない。
    3 フォローは原則行わない。ただし、国、県、他自治体、公益法人等が開設したアカウントで、特に広報課長が認めるものはこの限りではない。

ウェブサイトとのリンク

  • 第7条 ポストに記載するリンクのリンク先は、原則として各務原市が運営するウェブサイトのみとする。ただし、国、県、他自治体、公益法人等が開設したウェブサイトで、特に広報課長が必要と認めるものはこの限りではない。

公式アカウントの停止または削除

  • 第8条 ポストが困難になった場合、その理由を各務原市ウェブサイトに明記し、公式アカウントを速やかに停止または削除するものとする。

その他

  • 第9条 この要項の実施について必要な事項は、広報課長が別に定める。
    附則
    この要項は、平成25年1月20日から施行する。
    附則
    この要項は、平成25年10月25日から施行する。
    附則
    この要項は、平成29年4月3日から施行する。
    附則
    この要項は、平成29年12月13日から施行する。
    附則
    この要項は、令和5年12月21日から施行する。

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