議会の権限

ページ番号1005833  更新日 令和3年2月12日

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 市議会は市民の代表として十分な活動ができるようにいろいろな権限を持っています。その主な権限には次のようなものがあります。

議決権

 最も基本的な権限で、市長や議員から提出された議案(条例の制定・改廃、予算を定めることや決算の認定、重要な契約『1億5千万円以上の請負』の締結など)について賛否を決めること。

検査および監査請求権

 議会が市の仕事を監視する一つの方法で、市の仕事が議会の議決どおりに適正に行われているのかを調べるために、書類検査や監査委員に監査の請求をすること。

調査権

 議会の決定により、市の仕事に関する調査を行うこと。

請願受理権

 市民の要望や意見を市の仕事に反映させるため、市民から提出された請願書を受け付け、審議すること。

意見書提出権

 市の公益に関することや、市だけでは解決できない国・県レベルの問題について、国会や国・県に対して意見書を提出すること。

同意権

 副市長、監査委員、教育委員会委員、公平委員会委員などの選任や任命について同意を与えること。

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