各務原市の良好な環境の保全および創出に関する基本条例

ページ番号1008202  更新日 令和3年2月12日

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 平成22年4月1日より、「各務原市の良好な環境の保全および創出に関する基本条例」が施行されました。この条例は、市の良好な環境の保全と創出について基本的事項を定め、市民、事業者、市が協力して環境にやさしい社会の実現を目指すために作られたものです。

各務原市の良好な環境の保全および創出に関する基本条例

 この条例の施行により次のような行動が求められます。

市民の責務

  • 日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めましょう。具体的には、
  1. 冷暖房を適切な温度に設定しましょう。
  2. 買い物をするときは、過剰包装を断りましょう。
  3. 外出するときは、自動車よりも公共交通機関を利用しましょう。
  4. ごみは、ルールを守って分別して出しましょう。
  5. その他にも、電気やガスなどのエネルギーのむだづかいをなくしましょう。
  • 市の環境施策(環境基本計画)に積極的に参加しましょう。

事業者の責務

  • 事業活動を行うに当たって、環境汚染を防止し、廃棄物を適正に処理しなければいけません。
  • 市の環境施策(環境基本計画)に積極的に協力しましょう。

市の責務

総合的な環境施策(環境基本計画)を策定し、実施します。

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環境政策課
電話:058-383-4230
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