各務原市一般廃棄物処理実施計画

ページ番号1011959  更新日 令和7年4月1日

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市町村は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項に基づき、一般廃棄物の処理に関する計画(基本計画・実施計画)を定めなければなりません。

一般廃棄物処理基本計画は市における一般廃棄物処理に係る長期的視点に立った基本的な方針を明確にするものであり、市は15年を計画期間とする各務原市ごみ処理基本計画(以下「基本計画」という)を令和3年3月に策定し、ごみ減量化・再資源化の推進、省資源化を推進することにより循環型社会の実現に努めています。

このたび、基本計画に基づき年度ごとに策定する各務原市一般廃棄物処理実施計画(以下「実施計画」という)を次の通り策定しました。市は、令和7年度の一般廃棄物の排出の状況、処理主体、収集計画、中間処理計画および最終処分計画等を明確にし、実施計画に基づき収集、運搬および処分を行います。

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