各務原市立地適正化計画に基づく届出について

ページ番号1014428  更新日 令和7年3月10日

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居住および都市機能誘導区域外において一定規模以上の住宅や誘導施設の開発・建築等行為をする場合や、都市機能誘導区域内において都市機能誘導施設を休止し、または廃止しようとする場合には、その30日前までに市長への届出が必要となります。

各務原市立地適正化計画に基づく届出について

居住誘導区域外における届出対象行為

開発行為

(1)3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
(2)1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1000平方メートル以上のもの

建築等行為

(3)3戸以上の住宅を新築しようとする場合
(4)建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

都市機能誘導区域外における届出対象行為

開発行為

(5)誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為

建築等行為

(6)誘導施設を有する建築物を新築、改築、もしくは用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合

都市機能誘導区域内における届出対象行為

休止・廃止行為

(7)都市機能誘導区域内で、当該地区に定められた誘導施設を休止または廃止しようとする場合

開発行為または建築等行為

(8)都市機能誘導区域内で、当該地区に定められていない誘導施設を新築、改築、もしくは用途を変更する場合

※都市機能誘導区域外における届出対象行為(5)(6)と同じ

都市機能誘導施設と届出の対象となる区域

誘導区域図

区域図
地区別に誘導施設を設定しているため、同一施設でも地区によって届出の対象行為が異なります。

誘導施設と届出対象地区一覧

対象施設一覧

提出書類

正副2部ご提出ください。

行為 番号 届出書類
開発行為 (1)(2)(5)(8)
  • 届出書(様式は下記表よりご確認ください)
  • 付近見取り図 ※縮尺1,000分の1以上
  • 設計図(現況平面図、土地利用計画図、造成計画平面図など) ※縮尺100分の1以上
  • その他参考図書(位置図、求積図(開発区域の面積)など)
建築等行為 (3)(4)(6)(8)
  • 届出書(様式は下記表よりご確認ください)
  • 配置図 ※縮尺100分の1以上
  • 2 面以上の立面図 ※縮尺50分の1以上
  • 各階平面図 ※縮尺50分の1以上
  • その他参考図書(位置図、求積図(敷地面積)など)
届出内容の変更 (1)~(6)
  • 届出書(様式は下記表よりご確認ください)
  • 上記の添付書類の変更となる図書(変更前後を示したもの)
休廃止 (7)
  • 届出書(様式21)

届出書様式

対象区域

行為

番号

届出書

居住誘導区域外 開発行為 (1)(2) 様式10
建築等行為 (3)(4) 様式11
届出内容の変更 (1)~(4) 様式12
都市機能誘導区域外 開発行為 (5) 様式18
建築等行為 (6) 様式19
届出内容の変更 (5)(6) 様式20
都市機能誘導区域内 休廃止 (7) 様式21
開発行為 (8) 様式18
建築等行為 (8) 様式19

注意事項

  • 着手の30日前までに提出してください。
  • 計画に支障のある場合、届出に対して助言や勧告等を行う場合があります。
  • 届出義務に関する規定が宅地建物取引業法に規定する重要事項説明の対象となります。
  • 虚偽の届出や届出をしないで開発行為等を行った場合、都市再生特別措置法に基づく罰則規定があります。

(なお、都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の届出について罰則等はありません。)

提出先

〒504-8555 各務原市那加桜町1-69 市役所本庁舎5階

各務原市役所 都市建設部 都市計画課 計画係

オンライン申請

オンライン申請は下記リンクからお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課
電話:058-383-1983
都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。