各務原市立地適正化計画を策定しました

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立地適正化計画は、都市再生特別措置法の一部改正(平成26年8月施行)により、市町村が策定できることとなった計画で、都市全体の構造を見渡し、「コンパクト+ネットワーク」の考えで住宅と生活サービスに関連する医療、福祉、商業等の利便施設がまとまって立地するよう、長い時間をかけ、ゆるやかに誘導を図りながら公共交通と連携したまちづくりを行うものです。
本市においても、今後は人口減少と少子高齢化の進展が見込まれており、健康で快適な生活を確保し、持続可能な都市経営を推進していく必要があることから、パブリックコメントの実施や各務原市都市計画審議会への意見聴取などの手続きを経て「各務原市立地適正化計画」を作成しましたので公表します。

各務原市立地適正化計画

公表日

令和4年4月1日

計画書(概要版)

計画書(本編)

誘導区域図(市内38分割)

図郭38分割

下記ファイルより各エリアの詳細図面をご確認ください。

※「県域統合型GISぎふ」からも確認できます。

届出制度について

居住および都市機能誘導区域外において、一定規模以上の住宅や誘導施設の開発・建築等行為をする際には、着手の30日前までに市長への届出が必要となります。また、都市機能誘導区域内において、都市機能誘導施設を休止し、または廃止しようとする場合にも、届出が必要となります。詳細については下記リンク先をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課
電話:058-383-1983
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