指定管理者制度

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指定管理者制度について

指定管理者制度とは、行政が示した仕様に沿って民間事業者などがサービスを提供する「業務委託」ではなく、官民協働の下、民間事業者の能力を活用し、多様化する市民のニーズにより効果的かつ効率的に対応して、市民サービスの向上と経費縮減を図ることを目的とした制度です。

指定管理者制度の導入施設

本市において指定管理者制度を導入している施設の一覧を掲載しています。

指定管理者制度の導入施設におけるモニタリングの実施

市は施設の設置者としての責任があるため、指定管理者制度を導入した施設において、指定管理者が条例・規則・協定などに基づき、適切かつ確実なサービスの提供が確保されているか、また、安定的なサービスの提供が出来ているかなど施設の運営状況について、「継続的な監視」と「成果に対する定期的な評価」(モニタリング)を実施します。

毎年度、指定管理者による評価および施設所管課による評価を行います。

その中から抽出した施設について、外部の有識者などを含めて構成する「各務原市指定管理者選定評価監視委員会」による評価を行います。(評価は5段階。)

モニタリング評価基準

評価

評価基準

S 優れている
A 十分である
B 概ね十分である
C やや劣っている
D 劣っている

下記に年度ごとのモニタリング結果を掲載します。

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