事業系一般廃棄物について
事業系一般廃棄物の処理について
次のいずれかの方法から選択してください。
1.自ら北清掃センターに搬入する
- 10キロあたり100円の手数料が必要です。
- リサイクルできる古紙や緑ごみなどは搬入できません。
2.市の許可を取得した「一般廃棄物収集運搬許可業者」に搬入を依頼する。
- 許可業者については、環境政策課までお問い合わせください。
3.家庭のごみと同質の燃やすごみを、「事業用ごみ袋」に入れて地域の燃やすごみステーションに出す。
- 地域のごみステーションを利用するには、地元自治会の了解を得てください。
- 1回の収集日あたり、事業用ごみ袋3袋まで出せます。
- 事業用ごみ袋の販売店舗については、環境政策課までお問い合わせください。
- 「家庭用ごみ袋」は、絶対に使用しないでください。
事業系一般廃棄物関係の申請フロー(北清掃センターへ自己搬入する場合)
一般廃棄物処理事前承認申請
- 北清掃センターへの平均的な搬入量が1か月あたり1トンを超える場合は、「一般廃棄物処理事前承認申請」の手続きが必要です。
- 手続きは、オンライン申請・郵送での申請・窓口申請のいずれかで、随時受け付けています。
- ファクスでの手続きはできません。
- 年度ごとの手続きが必要です。更新手続きを忘れないように注意してください。
オンライン申請の場合
フォームから申請してください。
郵送、窓口申請の場合
次から一般廃棄物処理事前承認申請の書式をご利用ください。
廃棄物処分申請
北清掃センター受付でも申請できますが、事前にオンライン申請しておかれますとスムーズです。
オンライン申請の場合
フォームから申請してください。
このページに関するお問い合わせ
環境政策課
電話:058-383-4230
環境政策課 環境政策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。