事業系一般廃棄物について

ページ番号1025035  更新日 令和7年6月27日

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事業系一般廃棄物の処理について

次のいずれかの方法から選択してください。

1.自ら北清掃センターに搬入する

  • 10キロあたり100円の手数料が必要です。
  • リサイクルできる古紙や緑ごみなどは搬入できません。

2.市の許可を取得した「一般廃棄物収集運搬許可業者」に搬入を依頼する。

  • 許可業者については、環境政策課までお問い合わせください。

3.家庭のごみと同質の燃やすごみを、「事業用ごみ袋」に入れて地域の燃やすごみステーションに出す。

  • 地域のごみステーションを利用するには、地元自治会の了解を得てください。
  • 1回の収集日あたり、事業用ごみ袋3袋まで出せます。
  • 事業用ごみ袋の販売店舗については、環境政策課までお問い合わせください。
  • 「家庭用ごみ袋」は、絶対に使用しないでください。

事業系一般廃棄物関係の申請フロー(北清掃センターへ自己搬入する場合)

一廃フロー

一般廃棄物処理事前承認申請

  • 北清掃センターへの平均的な搬入量が1か月あたり1トンを超える場合は、「一般廃棄物処理事前承認申請」の手続きが必要です。
  • 手続きは、オンライン申請・郵送での申請・窓口申請のいずれかで、随時受け付けています。
  • ファクスでの手続きはできません。
  • 年度ごとの手続きが必要です。更新手続きを忘れないように注意してください。

オンライン申請の場合

フォームから申請してください。

郵送、窓口申請の場合

次から一般廃棄物処理事前承認申請の書式をご利用ください。

廃棄物処分申請

北清掃センター受付でも申請できますが、事前にオンライン申請しておかれますとスムーズです。

オンライン申請の場合

フォームから申請してください。

このページに関するお問い合わせ

環境政策課
電話:058-383-4230
環境政策課 環境政策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。