産業廃棄物について

ページ番号1025040  更新日 令和7年6月27日

印刷大きな文字で印刷

産業廃棄物の処理について

専門業者に処理を依頼してください。専門業者ついては、岐阜県公式ホームページで調べることができます。

産業廃棄物処理事前承認申請

専門業者で処理することが原則ですが、北清掃センターでも、市内で排出された廃棄物に限り一般廃棄物の処分業務に支障をきたさない範囲で、産業廃棄物を受け入れています(紙くず、木くず、繊維くず、コンクリート・レンガなどの破片で北清掃センターの搬入基準を満たしたものに限ります)。

必要な手数料は以下のとおりです。

手数料
産業廃棄物の種類 手数料
紙くず、木くず、繊維くず 10キロあたり160円
ガラスくず、陶磁器くず、がれき類 10キロあたり220円
  • 産業廃棄物1日当たりの持ち込み総重量の上限は1トンです。
  • 北清掃センターに自己搬入する場合は、「産業廃棄物事前承認申請」の手続きが必要です。
  • 手続きは、オンライン申請・郵送での申請・窓口申請のいずれかで随時受け付けています。
  • ファクスでの手続きはできません。
  • 年度ごとの手続きが必要です。更新手続きを忘れないように注意してください。

産業廃棄物関係の申請フロー(北清掃センターへ自己搬入する場合)

産廃フロー

オンライン申請の場合

 

フォームから申請してください。

郵送、窓口申請の場合

次から産業廃棄物処理事前承認申請の書式をご利用ください。

廃棄物処分申請

北清掃センター受付でも申請できますが、事前にオンライン申請しておかれますとスムーズです。

オンライン申請の場合

フォームから申請してください。

 

 

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

環境政策課
電話:058-383-4230
環境政策課 環境政策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。