事業ごみ(事業活動に伴って生じたごみ)
排出事業者責任について
農業、商店、飲食店、工場、事業所などから出るごみは自己処理が原則です!
事業活動に伴って出る廃棄物は、法律により事業者が「自らの責任で適正に処理しなければならない」こととなっています。また、事業者が自ら処理できない場合は、その処理を第三者に委託することとなりますが、その処理を委託すれば処理責任が終了するものではなく、発生から最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
排出事業者責任の詳細については、環境省作成の「排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト」をご参照ください。
廃棄物の分類
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廃棄物は大きく分けて、事業活動に伴うものと家庭からのものに分類されます。
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事業活動に伴って生じた廃棄物は、さらに一般廃棄物と産業廃棄物に分かれ、それぞれ処理方法が異なります。
事業所および事業活動に伴って出るごみの処理について
それぞれ処理方法や取り扱いが異なるので事業者は法に基づき適正に処理しなければなりません。産業廃棄物を一般廃棄物として処理してしまったり、逆に一般廃棄物を産業廃棄物として処理した場合は、法違反となり拘禁刑もしくは罰金、またはこれらが併科される可能性があります。
このため、事業者は排出する廃棄物が「産業廃棄物」であるか「事業系一般廃棄物」であるか、また、産業廃棄物である場合はどの種類に該当するのか等を把握するとともに、廃棄物の分類に応じて分別することが、適正処理を確保する上で大変重要です。
事業系一般廃棄物 こちらをご覧ください
産業廃棄物 こちらをご覧ください
資源になるもの こちらをご覧ください
古紙 金属 緑ごみなど廃棄物でない資源になるもの
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このページに関するお問い合わせ
環境政策課
電話:058-383-4230
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