各務原市指定地域密着型サービス事業所におけるサービス提供対象者について
各務原市指定地域密着型サービス事業所におけるサービス提供対象者
各務原市では、各務原市指定地域密着型サービス事業所および指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則第2条の2に基づき、地域密着型サービスの提供について次の通り制限を設けています。
サービスの提供対象となる者
- 住民となった日から90日以上経過した者
- 当該サービスの提供について市長の同意を得た者
市長の同意が得られる者の基準
- 家族や同居者による虐待等を受けている者
- 居住地に住民登録が出来ない、または住民登録を継続出来ない者(例:行旅人などで住所不定の者、長期入院により従前市町村で住んでいた賃貸住宅の契約を解除された者等)
- 各務原市内の有料老人ホーム等に入居しており、当該施設へ住民登録を異動した者(住所地特例対象者)で、市内に所在する指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所または地域密着型介護老人福祉施設に入居せざるを得なくなった者
- 2親等以内の親族が1年以上前から現在まで継続的に各務原市に住民票を置き、かつその親族の主体的な日常生活上の世話や諸手続きを今後も継続的に受ける者(ただし、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護事業所におけるサービスの提供に限る) (認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所においてはこの基準は適用出来ません)
- その他地域密着型サービスの利用以外では対応困難な合理的な理由が認められる者
市長の同意を得る手続き
以下の「地域密着型サービス提供に関する協議依頼書」に必要事項を記入し、介護保険課に提出してください。
市長の同意が得られる者の基準1.~3.および5.に該当する時は、こちらの様式1-1を使用してください。
市長の同意が得られる者の基準4.に該当する時は、こちらの様式1-2を使用してください。
なおこちらの様式は4.の条件を満たす親族による自署が必要です。
参考資料
- 各務原市指定地域密着型サービス事業所および指定地域密着型介護予防サービス事業所のサービス提供に関する指針 (PDF 101.7KB)
- 各務原市指定地域密着型サービス事業所および指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年3月29日規則第44号)(外部リンク)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
介護保険課
電話:058-383-2067
介護保険課 施設指導係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。