窓口収納に係る事務について

ページ番号1022035  更新日 令和6年7月30日

印刷大きな文字で印刷

令和6年4月1日以降に店舗の窓口で取り扱う公金の収納で、納付書を用いて行うものを対象として、手数料を支給します。
手数料の支給は、各務原市公金の窓口収納に係る手数料の支給に関する要綱(以下、「収納手数料支給要綱」といいます。)に基づいて行います。

窓口収納手数料の支給のための報告書の作成

毎月該当月の納付書などの取扱件数を取りまとめ、翌月10日までに収納手数料支給要綱第6条に定めた「納付書等の取扱件数報告書(様式第2号)」を会計課に提出してください。
報告方法:Eメール、ファクス、郵送など (3月分は3月31日付)
当市の集計と相違する場合は確認を行うため、報告担当者を明記してください。
 

窓口収納手数料の支給のための請求書の作成

4月分から9月分、10月分から翌年3月分までの6か月に一度の出来高払いです。
毎月提出した「納付書等の取扱件数報告書(様式第2号)」により積算した件数をもとに、収納手数料支給要綱第7条に定めた「収納手数料支給請求書(様式第3号)」を作成し、会計課に提出してください。
 

注意点

  • 納付書等の取扱件数は、金融機関から日々ご提出いただく収入日報により確認します。
  • 窓口収納手数料の支給対象とならない納付書等の取り扱いがある場合は、支給対象の日報と対象外の日報を分けてご提出ください。
  • ご不明な点等がありましたら、会計課までお問い合わせください

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

会計課
電話:058-383-9927
会計課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。