山林に関すること

ページ番号1009020  更新日 令和3年2月12日

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山林を伐採するとき

 植林や開発のために山林を伐採するときは、伐採届出書を提出してください。

【お知らせ】平成31年4月から「伐採旗設置制度」がスタート
 平成31年4月1日以降、普通林を1ha以上皆伐(一定範囲の樹木を一時に全部または大部分を伐採)する場合、または、保安林を面積の大小にかかわらず皆伐をする場合は、伐採者が伐採現場に伐採旗を設置することになります。
 森林の樹木を伐採する場合は、伐採届の提出等が義務付けられておりますが、伐採現場では伐採届の提出等がされているか否かがわかりませんでした。そこで、合法伐採の目印として伐採現場に伐採旗を設置することにより、合法伐採の判別を容易にし、違法伐採の監視を強化するための制度です。ご理解とご協力をお願いします。
 

山林の所有者になったとき

 山林の土地を新たに取得したときは、所有者届出書を提出してください。

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農政課
電話:058-383-1129
農政課 農政係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。