各務原市の建築物等における木材利用促進に関する方針

ページ番号1019823  更新日 令和6年1月10日

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木材は、断熱性、調湿性等に優れているほか、長期間にわたって炭素を貯蔵できる資材であるとともに、再生可能な資源であり、エネルギー源として燃焼しても大気中の二酸化炭素濃度に影響を与えないなどの特性を有しています。このような特性を持つ木材の利用を促進することは、健康で温もりのある快適な生活空間や循環型社会の形成、地球温暖化防止等に貢献するものです。これらを踏まえて平成22年度に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が制定されました。

令和3年度に「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正され、木材利用促進の対象が公共建築物から一般建築物全般に対象が拡大されました。

各務原市においても、庁舎等における木材の更なる利用に加えて、民間建築物の木造化・内装の木質化を推進するために、「各務原市の公共建築物等における木材利用推進方針(平成24年11月20日施行)」を「各務原市の建築物等における木材利用推進方針(令和5年8月24日施行)」として改定しました。

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