ぎふ地産地消推進の店「ぎふ~ど」とは

ページ番号1024819  更新日 令和8年4月17日

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各務原市、岐阜市、羽島市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡岐南町、羽島郡笠松町、本巣郡北方町の6市3町では、地元で生産された農畜産物などを積極的に取扱う飲食店や販売店、食品加工所などをぎふ地産地消推進の店「ぎふ~ど」(以下、「ぎふ~ど」という。)として認定し、地産地消の取組みを広く消費者へPRをする、ぎふ地産地産地消推進の店認定事業を進めています。

市内の「ぎふ~ど」認定店一覧

「ぎふ~ど専用ウェブサイト」について

下記リンク先では、今いる場所から近い「ぎふ~ど」のお店が探せます。

認定されると

各務原市から認定証を交付し、地産地消をPRすることができる「ぎふ~ど」のシンボルマークが入ったステッカーやのぼりなどのPR資材を配付します。
認定証やPR資材は地産地消のPRのため、自由に使用できます。

認定について

地場産品の範囲

地場産品の範囲
地場産品 次に掲げる生産物の区分に応じ、それぞれに定めるものの総称をいう。
農産物

次のいずれかに該当する農産物

1 各務原市、岐阜市、羽島市、山県市、瑞穂市、本巣市、関市、岐南町、笠松町、北方町(以下、ぎふ地域という。)で生産され、または収穫される農産物

2 各務原市、岐阜市、羽島市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町(以下、推進地域という。)に在住する農業者が、ぎふ地域以外の地域で生産し、または収穫する農産物

水産物 木曽川もしくは長良川(これらの支流を含む。)または、ぎふ地域で水揚げされる水産物
畜産物

次のいずれかに該当する畜産物

1 ぎふ地域で飼育される畜産物

2 推進地域に在住する農業者が、ぎふ地域以外の地域で飼育する畜産物

野生鳥獣の食肉 ぎふ地域で捕獲され、岐阜県知事が定めるぎふジビエ衛生ガイドライン(平成25年11月1日施行)に従って処理された野生鳥獣の食肉
加工食品 上記に掲げるいずれかの地場産品を主たる原材料とする加工食品

 

認定基準

次の(1)~(5)に該当したうえで、各店舗など(小売店、直売所、飲食店、宿泊施設または食品加工所)に関する事項に定める認定条件を満たすことが認定の要件となります。

(1)認定事業の趣旨に賛同し、積極的に地場産品を活用し、地産地消の推進のPRをする意思があること。

(2)推進地域の市町が実施する地産地消に関する事業に積極的に協力すること。

(3)推進地域の市町のホームページおよび広報紙において推進の店として紹介されることを承諾していること。

(4)日本農林規格等に関する法律、食品衛生法その他関係法令を遵守していること。

(5)各務原市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱第3条に規定する暴排措置対象法人などに該当しないこと。

各店舗などの認定基準
店舗などの区分 認定条件 認定基準
小売店 認定基準1は、必ず満たすこと。
認定基準2~4までのうち、2項目以上を満たすこと。
1 市内で営業していること。
2 おおむね年間8か月以上の期間において、地場産品であることを表示して販売を継続していること。
3 地場産品の売場を他の商品の売場と区別して設置し、地場産品であることを購入者に分かり易く表示していること。
4 地場産品の販売を継続的に増やしていくよう努めていること。
直売所 認定基準1~3までは、必ず満たすこと。
認定基準4~6までのうち、2項目以上を満たすこと。
1 市内で営業していること。
2 原則として有人販売を行っていること。
3 年間12日以上、地場産品を販売すること。
4 地場産品であることを購入者に分かり易く表示していること。
5 販売する商品の数量または金額のうち、推進地域内産の地場産品の数量または金額の占める割合がおおむね5割以上であること。
6 販売する商品の数量または金額のうち、地場産品の数量または金額の占める割合がおおむね8割以上であること。
飲食店 認定基準1および2は、必ず満たすこと。
認定基準3~5までのうち、2項目以上を満たすこと。
1 市内で営業していること。
2 食材として使用している地場産品を、常にメニュー表、掲示板などに分かり易く表示していること。
3 年間を通じて、地場産品を使用した飲食物を提供していること。
4 推進地域内で生産され、または収穫された米を積極的に使用するよう努めていること。
5 地場産品を使用するメニューを増やす意欲があること。
宿泊施設 認定基準1および2は、必ず満たすこと。
認定基準3~5までのうち、2項目以上を満たすこと。
1 市内で営業していること。
2 食材として使用している地場産品を、常にメニュー表、掲示板などに分かり易く表示していること。
3 年間を通じて、地場産品を使用した飲食物を提供していること。
4 推進地域内で生産され、または収穫された米を積極的に使用するよう努めていること。
5 地場産品を使用するメニューを増やす意欲があること。
食品加工所 認定基準1は、必ず満たすこと。
認定基準2~4までのうち、2項目以上を満たすこと。
1 市内に事業所を置いていること。
2 地場産品(加工食品を除く。以下この項において同じ。)を主たる原材料とする加工食品を1品目以上製造していること(製造期間の半期以上において、地場産品を主たる原材料として使用していること。)。
3 加工食品の原材料表示、ラベルなどに分かり易く表示するなど、地場産品を原材料としていることについて消費者への広報をしていること。
4 地場産品を原材料とする加工食品を増やす意欲があること。

 

申請書など

様式を用いて申請する場合

1.認定申請書(全員必要)

2.認定申請明細書(該当区分の明細書を提出)

3.辞退届

申請フォームを使用して申請する場合

要綱

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このページに関するお問い合わせ

農政課
電話:058-383-1130
農政課 農畜産係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。