特定施設の設置の届出 振動規制に係る届出について

ページ番号1009060  更新日 令和4年12月5日

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騒音規制法および振動規制法の特定施設を有する工場・事業場は、特定事業所などと呼ばれます。
特定施設を新たに設置する時や内容を変更する時、または廃止する時などには届出をする必要があります。

1. 根拠法令

 振動規制法

2. 届出対象工場・事業場

 下記の「振動規制法施行令 別表第1」に掲げる「特定施設」を設置する工場・事業場

3. 届出の種類および届出期間など

(1)特定施設設置届

概要

 法施行令別表第1に規定する特定施設が設置されていない工場・事業場が、初めて特定施設を設置しようとするとき、当該施設の設置工事の開始の日の30日前までに行う届出である。

届出書様式

添付書類

  1. 工場・事業場周辺の見取図
  2. 特定施設の配置図
  3. 特定施設の構造図またはカタログなど
  4. 振動の防止の方法

(2)特定施設使用届

概要

 新たに指定地域となったときまたは、新たに特定施設として指定されたとき、その特定施設を設置している工場・事業場が、指定された日から30日以内に行う届出である。

届出書様式

添付書類

  1. 工場・事業場周辺の見取図
  2. 特定施設の配置図
  3. 特定施設の構造図またはカタログなど
  4. 振動の防止の方法

(3)特定施設の種類および能力ごとの数変更届

概要

上記(1)、(2)の届出を行った者が、その届出に係る特定施設の種類および能力ごとの数を変更しようとするとき、当該変更工事の開始の日の30日前までに行う届出である。数の増加ない場合は、本来は届ける必要はないが、現状把握のため届出を提出していただくようお願いします。

届出書様式

添付書類

  1. 工場・事業場周辺の見取図
  2. 特定施設の配置図
  3. 特定施設の構造図またはカタログなど

(注)数変更届の場合、変更にかかる部分以外の添付書類は省略することができる。

(4)特定施設の使用の方法変更届

概要

上記(1)、(2)の届出を行った者が、その届出に係る特定施設の使用方法を変更しようとするとき、当該変更の開始の日の30日前までに行う届出である。ただし、当該特定施設の使用開始時刻の繰上げまたは使用終了時刻の繰下げを伴わないときは届け出る必要はありません。

届出書様式

添付書類

  1. 工場・事業場周辺の見取図
  2. 特定施設の配置図

(5)振動の防止の方法変更届

概要

上記(1)、(2)の届出を行った者が、その届出に係る振動の防止の方法を変更しようとするとき、当該変更工事の開始の30日前までに行う届出である。ただし、工場・事業場において発生する振動の大きさの増加を伴わないときは届け出る必要はない。

届出書様式

(6)氏名等変更届

概要

 届出者の氏名(法人にあってはその代表者の氏名)、名称、住所、工場・事業場の名称、所在地に変更があったとき、変更のあった日から30日以内に行う届出である。

届出書様式

(7)特定施設使用全廃届

概要

 届出に係る特定施設のすべての使用を廃止したとき、廃止した日から30日以内に行う届出である。なお一部の特定施設を廃止した場合は、上記(3)の届出を提出願います。

届出書様式

(8)承継届

概要

 届出に係る特定施設のすべてを譲り受け、または借り受け、あるいは相続または合併により当該地位を承継したとき、承継のあった日から30日以内に行う届出である。なお一部の特定施設の場合は、承継した者は上記(1)あるいは(3)、被承継者は上記(3)の届出を提出願います。

届出書様式

4. 届出の提出窓口・受付時間・手数料・提出部数

提出窓口

届出は市役所環境政策課へ提出してください。

受付時間

午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除く)

手数料

なし

提出部数

2部

特定施設

振動規制法施行令 別表第1 (第1条、第3条関係 )
番号 特定施設 規模
1 金属加工機械
イ.液圧プレス(矯正プレスを除く)
 
1 金属加工機械
ロ.機械プレス
 
1 金属加工機械
ハ.せん断機
原動機の定格出カが1.0キロワット以上
1 金属加工機械
ニ.鍛造機
 
1 金属加工機械
ホ.ワイヤーフォーミングマシン
原動機の定格出カが37.5キロワット以上
2 圧縮機

原動機の定格出力が7.5キロワット以上

一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く

3 土石用または鉱物用
・破砕機
・摩砕機
・ふるい
・分級機
原動機の定格出力が7.5キロワット以上
4 織機(原動機を用いるもの)  
5 コンクリートブロックマシン 原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上
5 ・コンクリート管製造機械
・コンクリート柱製造機械
原動機の定格出力の合計が10キロワット以上
6 木材加工機械
イ.ドラムバーカー
 
6 木材加工機械
ロ.チッパー
原動機の定格出力が2.2キロワット以上
7 印刷機械(原動機を用いるもの) 原動機の定格出力が2.2キロワット以上
8 ゴム練用または合成樹脂練用ロール機
(カレンダーロール機以外のもの)
原動機の定格出力が30キロワット以上
9 合成樹脂用射出成形機  
10 鋳型造型機(ジョルト式のもの)  

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このページに関するお問い合わせ

環境政策課
電話:058-383-4232
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