特定建設作業の届出 騒音規制法・振動規制法に係る届出について

ページ番号1016758  更新日 令和4年12月5日

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建設工事等として行われる作業のうち、著しい騒音および振動を発生する作業であって政令で定める騒音8種類、振動4種類のものを特定建設作業と言います。
これらの作業を行うにあたっては、開始日の7日前までに届出をしなくてはなりません。
また、騒音および振動の規制基準や作業方法などの制限があります。

1. 根拠法令

  • 騒音規制法
  • 振動規制法

2. 届出対象作業

下記の「騒音規制法施行令 別表第2 (第2条関係)」および

「振動規制法施行令 別表第2(第2条関係)」に掲げる「特定建設作業」に該当する作業

3. 届出について

特定建設作業実施届

概要

騒音規制法施行令別表第2および振動規制法施行令別表第2に規定されている特定建設作業を実施しようとするとき、当該作業の開始の日の7日前までに行なう届出である。

届出書様式

様式第9法第14条第1項・第2項

用紙サイズはA4(縦)

添付書類

  1. 特定建設作業現場周辺の見取り図
  2. 工事工程表
  3. 杭伏図(別表第2の第1号の作業のときのみ)

4. 届出の提出窓口・受付時間・手数料・提出部数

提出窓口

届出は市役所環境政策課へ提出してください。

受付時間

午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除く)

手数料

なし

提出部数

2部(騒音と振動の両方を届け出る場合、それぞれ2部ずつ)

特定建設作業

騒音規制法施行令 別表第2 (第2条関係)
番号 特定建設作業 備考
1 ・くい打機(もんけんを除く)を使用する作業
・くい抜機(圧入式くい抜機を除く)を使用する作業
・くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業
くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く
2 びょう打機を使用する作業  
3 さく岩機を使用する作業 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルをこえない作業に限る。
4 空気圧縮機(電動機以外の原動力を用いるものであってその原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る)を使用する作業 さく岩機の動力として使用する作業を除く
5 ・コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る)を設けて行なう作業
・アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る)を設けて行なう作業
モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行なう作業を除く
6 バックホウを使用する作業 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る
7 トラクターショベルを使用する作業 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る
8 ブルドーザーを使用する作業 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る

振動規制法施行令 別表第2 (第2条関係)

振動規制法施行令 別表第2 (第2条関係)
番号 特定建設作業 備考
1 ・くい打機(もんけんおよび圧入式くい打機を除く)を使用する作業
・くい抜機(油圧式くい抜機を除く)を使用する作業
・くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業 
 
2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業   
3 舗装版被砕機を使用する作業 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルをこえない作業に限る
4 ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルをこえない作業に限る

備考

  1. 当該作業がその作業を開始した日に終わるものは、特定建設作業から除く。

申請書

騒音規制法に関する申請書

振動規制法に関する申請書

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このページに関するお問い合わせ

環境政策課
電話:058-383-4232
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