特定施設の設置の届出 騒音規制に係る届出について

ページ番号1009063  更新日 令和4年12月5日

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騒音規制法および振動規制法の特定施設を有する工場・事業場は、特定事業所などと呼ばれます。
特定施設を新たに設置する時や内容を変更する時、または廃止する時などには届出をする必要があります。

1. 根拠法令

 騒音規制法
 岐阜県公害防止条例

2. 届出対象工場・事業場

 下記の「騒音規制法施行令 別表第1」または「岐阜県公害防止条例施行規則 別表第10」に掲げる「特定施設」を設置する工場・事業場

3. 届出の種類および届出期間など

騒音規制法

(1)特定施設設置届

概要

 法施行令別表第1に規定する特定施設が設置されていない工場・事業場が、初めて特定施設を設置しようとするとき、当該施設の設置工事の開始の日の30日前までに行う届出である。

届出書様式
添付書類
  1. 工場・事業場周辺の見取図
  2. 特定施設の配置図
  3. 特定施設の構造図またはカタログなど
  4. 騒音の防止の方法

(2)特定施設使用届

概要

 新たに指定地域となったときまたは、新たに特定施設として指定されたとき、その特定施設を設置している工場・事業場が、指定された日から30日以内に行う届出である。

届出書様式
添付書類
  1. 工場・事業場周辺の見取図
  2. 特定施設の配置図
  3. 特定施設の構造図またはカタログなど
  4. 騒音の防止の方法

(3)特定施設の種類ごとの数変更届

概要

上記(1)、(2)の届出を行った者が、その届出に係る特定施設の種類ごとの数を変更しようとするとき、当該変更工事の開始の日の30日前までに行う届出である。ただし、数の減少または直近に届け出た数の2倍以内の増加のときは、本来は届ける必要はないが、現状把握のため届出を提出していただくようお願いします。

届出書様式
添付書類
  1. 工場・事業場周辺の見取図
  2. 特定施設の配置図
  3. 特定施設の構造図またはカタログなど

(注)数変更届の場合、変更にかかる部分以外の添付書類は省略することができる。

(4)騒音の防止の方法

概要

上記(1)、(2)の届出を行った者が、その届出に係る騒音の防止の方法を変更しようとするとき、当該変更工事の開始の30日前までに行う届出である。ただし、工場・事業場において発生する騒音の大きさの増加を伴わないときは届け出る必要はない。

届出書様式

(5)氏名等変更届

概要

 届出者の氏名(法人にあってはその代表者の氏名)、名称、住所、工場・事業場の名称、所在地に変更があったとき、変更のあった日から30日以内に行う届出である。

届出書様式

(6)特定施設使用全廃届

概要

 届出に係る特定施設のすべての使用を廃止したとき、廃止した日から30日以内に行う届出である。なお一部の特定施設を廃止した場合は、上記(3)の届出を提出願います。

届出書様式

(7)承継届

概要

 届出に係る特定施設のすべてを譲り受け、または借り受け、あるいは相続または合併により当該地位を承継したとき、承継のあった日から30日以内に行う届出である。なお一部の特定施設の場合は、承継した者は上記(1)あるいは(3)、被承継者は上記(3)の届出を提出願います。

届出書様式

岐阜県公害防止条例

(1)特定施設設置届

概要

条例施行規則別表第10に規定する特定施設が設置されていない工場・事業場が、初めて特定施設を設置しようとするとき、当該施設の設置工事の開始の日の30日前までに行う届出である。

届出書様式
添付書類
  1. 工場・事業場周辺の見取図
  2. 特定施設の配置図
  3. 特定施設の構造図またはカタログなど
  4. 騒音の防止の方法

(2)特定施設使用届

概要

 新たに指定地域となったときまたは、新たに特定施設として指定されたとき、その特定施設を設置している工場・事業場が、指定された日から30日以内に行う届出である。

届出書様式
添付書類
  1. 工場・事業場周辺の見取図
  2. 特定施設の配置図
  3. 特定施設の構造図またはカタログなど
  4. 騒音の防止の方法

(3)特定施設の種類ごとの数変更届

概要

上記(1)、(2)の届出を行った者が、その届出に係る特定施設の種類ごとの数を変更しようとするとき、当該変更工事の開始の日の30日前までに行う届出である。ただし、数の減少または直近に届け出た数の2倍以内の増加のときは、本来は届ける必要はないが、現状把握のため届出を提出していただくようお願いします。

届出書様式
添付書類
  1. 工場・事業場周辺の見取図
  2. 特定施設の配置図
  3. 特定施設の構造図またはカタログなど

(注)数変更届の場合、変更にかかる部分以外の添付書類は省略することができる。

(4)騒音の防止の方法変更届

概要

上記(1)、(2)の届出を行った者が、その届出に係る騒音の防止の方法を変更しようとするとき、当該変更工事の開始の30日前までに行う届出である。ただし、工場・事業場において発生する騒音の大きさの増加を伴わないときは届け出る必要はない。

届出書様式

(5)氏名等変更届

概要

 届出者の氏名(法人にあってはその代表者の氏名)、名称、住所、工場・事業場の名称、所在地に変更があったとき、変更のあった日から30日以内に行う届出である。

届出書様式

(6)特定施設使用廃止届

概要

 届出に係る特定施設のすべての使用を廃止したとき、廃止した日から30日以内に行う届出である。なお一部の特定施設を廃止した場合は、上記(3)の届出を提出願います。

届出書様式

(7)承継届

概要

 届出に係る特定施設のすべてを譲り受け、または借り受け、あるいは相続または合併により当該地位を承継したとき、承継のあった日から30日以内に行う届出である。なお一部の特定施設の場合は、承継した者は上記(1)あるいは(3)、被承継者は上記(3)の届出を提出願います。

届出書様式

4. 届出の提出窓口・受付時間・手数料・提出部数

提出窓口

届出は市役所環境政策課へ提出してください。

受付時間

午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除く)

手数料

なし

提出部数

2部(騒音規制法および岐阜県公害防止条例の両方を届け出る場合、それぞれ2部ずつ)

特定施設

騒音規制法施行令 別表第1 (第1条関係 )
番号 特定施設 規模
1 金属加工機械
イ.圧延機械
原動機の定格出カが22.5キロワット以上
1 金属加工機械
ロ.製管機械
 
1 金属加工機械
ハ.ベンディングマシン(ロール式のもの)
原動機の定格出カが3.75キロワット以上
1 金属加工機械
ニ.液圧プレス(矯正プレスを除く)
 
1 金属加工機械
ホ.機械プレス
呼び加圧能カが294キロニュートン以上
1 金属加工機械
へ.せん断機
原動機の定格出カが3.75キロワット以上
1 金属加工機械
ト.鍛造機
チ.ワイヤーフォーミングマシン
リ.ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く)
ヌ.タンブラー
ル.切断機(といしを用いるもの)
 
2 空気圧縮機および送風機

原動機の定格出力が7.5kW以上

空気圧縮機は一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く

3 土石用または鉱物用
・破砕機
・摩砕機
・ふるい
・分級機
原動機の定格出力が7.5kW以上
4 織機(原動機を用いるもの)  
5 建設用資材製造機械
イ.コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除く)
混練機の混練容量が0.45立法メートル以上
5 建設用資材製造機械
ロ.アスファルトプラント
混練機の混練重量が200キログラム以上
6 穀物用製粉機(ロール式のもの) 原動機の定格出力が7.5キロワット以上
7 木材加工機械
イ.ドラムバーカー
 
7 木材加工機械
ロ.チッパー
原動機の定格出力が2.25キロワット以上
7 木材加工機械
ハ.砕木機
 
7 木材加工機械
二.帯のこ盤
ホ.丸のこ盤

原動機の定格出力
・製材用15キロワット以上
・木工用2.25キロワット以上

7 木材加工機械
ヘ.かんな盤
原動機の定格出力が2.25キロワット以上
8 抄紙機  
9 印刷機械(原動機を用いるもの)  
10 合成樹脂用射出成形機  
11 鋳型造型機(ジョルト式のもの)  
岐阜県公害防止条例施行規則 別表第10(第20条、第35条関係)
特定施設 規模
1 金属加工機械 研摩機 原動機の定格出力の合計が15キロワット以上
2 空気圧縮機および送風機 製材・木工場で原動機の定格出力の合計が10キロワット以上
3 窯業焼成炉用バーナー 燃料の燃焼能力が重油換算の1時間当たり50リットル以上
4 繊維機械 撚糸機(原動機を用いるもの)  
5 紙工機械(コルゲーテングマシンに限る) 原動機の定格出力が7.5キロワット以上
6 合成樹脂用粉砕機 原動機の定格出力が3.75キロワット以上
7 高速切断機 原動機の定格出力が2.25キロワット以上
8 走行クレーン  
9 クーリングタワー 原動機の定格出力が0.75キロワット以上
10 冷凍機 原動機の定格出力が7.5キロワット以上
11 タイル成型用プレス  

備考

次に掲げる施設を除く。

  1.  鉱山保安法第2条第2項に規定する鉱山に設置する施設
  2. 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物
  3. ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物

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このページに関するお問い合わせ

環境政策課
電話:058-383-4232
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