介護保険 よくある質問

ページ番号1004103  更新日 令和3年2月12日

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質問介護保険料は税の控除になりますか?

回答

介護保険料は健康保険料・年金保険料と同様に、所得税・住民税の社会保険料控除の対象となります。特別徴収(年金天引き)の場合、年金受給者以外の方の所得から社会保険料として控除することはできません。しかし、納付書または口座振替によって、被保険者の保険料をご家族が支払っている場合(普通徴収)、支払っている方の所得から控除できます。
申告の際には、その年の1月から12月の1年間に支払った介護保険料額を記入します。介護保険料通知書に記載されている保険料年額(4月から翌年3月)ではありません。

支払った金額の確かめ方

納付書で支払った分:納付書(領収書)の日付印がその年の1月~12月であるもの。
口座振替で支払った分:通帳に印字された振替日がその年の1月~12月であるもの。
年金から徴収された分:支給日がその年の1月~12月であるもの。
なお、年金保険者(日本年金機構など)が発行する「公的年金等の源泉徴収票」には、年金から徴収された介護保険料の年額が記載されます。
 
各務原市では、毎年1月下旬に前年に支払った保険料の額をはがきでお知らせしていますので、はがきに記載された金額を記入することもできます。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課
電話:058-383-1778
介護保険課 介護保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。