新型コロナウイルス感染症の影響により、市税や保険料などの納付が困難となられた方へ

ページ番号1002669  更新日 令和3年2月12日

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新型コロナウイルス感染症にかかったり、感染拡大の影響で所得や事業に著しい損失を受けたりしたなどの事情で、市税や保険料などの納付が困難となられた方が、法令などの要件を満たす場合には、申請により納付の猶予などが可能となる場合があります。
詳細については、下記の担当課までご相談ください。

  担当課 連絡先
市税 税務課 058-383-4773
国民健康保険料 医療保険課 058-383-1112
国民年金保険料 市民課 058-383-1113
後期高齢者医療保険料 医療保険課 058-383-1128
介護保険料 介護保険課 058-383-1778
水道料金・下水道使用料 水道料金事務センター(委託先) 058-389-0051
下水道事業受益者負担金 下水道課 058-383-6607