65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

ページ番号1002422  更新日 令和6年5月17日

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65歳以上の方の介護保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づき決まります。この計画の第9期(令和6~8年度)に必要となる、各務原市の介護保険サービスにかかる費用を推計し、算定しています。その年度の介護保険料額が決定する毎年7月に「介護保険料納入通知書」をお送りします。

各務原市の基準保険料

65歳以上の方の介護保険料は、本人の所得と世帯員の市民税の課税状況などによって13段階に分けられ、第5段階が「基準保険料」になります。
第9期の各務原市の保険料基準額は、月額6,000円(年額72,000円)となり、第8期(令和3~5年度)と比較して、月額600円の増額となりました。
(保険料は、それぞれの市区町村によって決められるため、各市区町村ごとに異なります。)

所得段階区分ごとの保険料につきましては、下記「所得と市民税課税状況などによる段階別保険料一覧」をご覧ください。

所得と市民税課税状況などによる段階別保険料

所得と市民税課税状況などによる段階別保険料一覧

所得段階区分

対象者

保険料(年額)

第1段階

生活保護を受給している方
世帯全員が市民税非課税で、本人が老齢福祉年金を受給している方
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額(注)の合計が80万円以下の方

20,520円
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額(注)の合計が80 万円超120万円以下の方 28,800円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額(注)の合計が120万円を超える方 49,320円
第4段階 本人が市民税非課税で世帯に市民税課税者がいる方で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額(注)の合計が80万円以下の方 64,800円
第5段階(保険料基準月額:6,000円) 本人が市民税非課税で世帯に市民税課税者がいる方で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額(注)の合計が80万円を超える方 72,000円
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

86,400円

第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 93,600円
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 108,000円
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 122,400円
第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 136,800円

第11段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 151,200円
第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 165,600円
第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 172,800円
  • 合計所得金額は、「収入」から「必要経費など」を控除した額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。土地売却等に係る特別控除額がある場合は長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額です。
  • 第1~5段階については上記から公的年金等に係る雑所得を控除した金額(給与所得が含まれている場合は給与所得から10万円を控除した後の金額で、控除後の額が0円を下回る場合は0円)を用います。

基準保険料上昇の理由

第9期において基準保険料が増額となった理由は、
1.75歳以上の後期高齢者の増加に伴う要介護(要支援)認定者数の増加(下記参照)
2.介護報酬のプラス改定 → 改定率 平均+1.59%
3.第8期に計画した介護保険対象施設の入所者数の増加
などです。

参考:基準保険料上昇の理由
   第8期 第9期(見込)

高齢者数

(65歳以上の方の数)

41,575人

(令和5年度)

41,478人

(令和8年度)

後期高齢者数

(上記高齢者数のうち、

75歳以上の方のみ)

24,360人

(令和5年度)

25,947人

(令和8年度)

要介護認定者数

(65歳以上の方のみ)

7,207人

(令和5年度)

7,764人

(令和8年度)

要介護認定率

(要介護認定者数÷

65歳以上の方の数×100)

17.33%

(令和5年度)

18.72%

(令和8年度)

標準給付費総額(見込) 約329億円 約381億円

保険料の納め方

特別徴収

年金の支給月にあらかじめ差し引かれて納める方法

普通徴収

市から送付する納付書や口座振替・自動払込により納める方法

(注)65歳になられた当初はすべての方が「普通徴収」です。通常、年金額が年額18万円以上の方は原則として翌年の10月から「特別徴収」に切り替わります。

特別徴収について

介護保険の年額保険料は毎年7月に決まりますが、特別徴収(年金天引き)の方は、仮徴収(4月・6月・8月分)として暫定的に前年度の2月と同じ金額を納めていただきます。(8月分は保険料平準化により、金額が変更される場合があります。)
その後、本徴収(10月・12月・2月分)として年額から仮徴収分を差し引いた残額を納めていただきます。

年度途中で資格取得した場合の保険料について

年度途中で新たに65歳になった方は誕生日の翌月(誕生日が月の初日の方は誕生月)、転入された方は届出日の翌月に「納入通知書(介護保険料額決定通知書)」をお送りします。

(例)所得段階区分が第5段階で、8月2日から9月1日までに65歳の誕生日を迎えた方、または各務原市に転入された方の場合
8月~翌3月の8か月分の保険料がかかります。下記の計算式で算出された金額を9月~翌3月の7か月で納付いただきます。
72,000円(第5段階の年額保険料)÷ 12 × 8(か月分)=48,000円 

保険料を滞納すると

災害など、特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて保険給付が一時的に差し止めになったり、利用者負担割合が通常よりも多くなるなどの給付制限措置が取られます。介護サービスが必要になったときにすぐに使えるよう、保険料は必ずお納めください。

介護保険料の納付にご理解・ご協力をお願いします

介護保険制度は、介護に係る負担を社会全体で支える仕組みであり、国、都道府県、市区町村が負担する公費と、40歳以上の方が納める介護保険料を財源として運営されています。
介護保険料の納付にご理解、ご協力をお願いいたします。
 

このページに関するお問い合わせ

介護保険課
電話:058-383-1778
介護保険課 介護保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。