65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

ページ番号1002422  更新日 令和4年9月27日

印刷大きな文字で印刷

65歳以上の方の介護保険料は、本人の所得と世帯員の市民税の課税状況などによって13段階に分けられ、第5段階が「基準保険料」になります。65歳以上の方は、その年度の介護保険料額が決定する毎年7月に「介護保険料納入通知書」をお送りします。また、新たに65歳になった方はお誕生日の翌月(お誕生日が月の初日の方はお誕生月)、転入された方は届出日の翌月に「納入通知書(介護保険料額決定通知書)」をお送りします。保険料額については、下記「所得と市民税課税状況などによる段階別保険料一覧」をご覧ください。

(例)所得段階区分が第5段階で、8月2日以降に65歳に到達、または各務原市に転入された方の場合
8月~翌3月の8か月分の保険料がかかります。下記の計算式で算出された金額を9月~翌3月の7か月で納付いただきます。
64,800円(第5段階の年額保険料)÷ 12 × 8(か月分)=43,200円

各務原市の基準保険料

65歳以上の方の基準保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づき決まります。令和3年度から令和5年度まではこの計画の第8期にあたり、3年を通じて財政の均衡が保たれるよう改定を行いました。

第8期(令和3年度から令和5年度まで)の各務原市の基準保険料は、月額5,400円(年額64,800円)となり、第7期(平成30年度から令和2年度まで)と比較して、月額500円の増額となります。
(保険料は、それぞれの市町村によって決められるため、各市町村ごとに異なります。)

基準保険料上昇の理由

第8期において基準保険料が増額となった理由は、
1.75歳以上の後期高齢者の増加に伴う要介護(要支援)認定者数の増加(下記参照)
2. 介護報酬のプラス改定 → 改定率 平均+0.7%
3. 介護保険対象施設の計画的な整備(予定)
・令和4年度 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(地域密着型特別養護老人ホーム)
・令和5年度 地域密着型特定施設入居者生活介護軽費老人ホーム
(地域密着型介護型ケアハウス)
4. 上記1~3による給付費の増加(下記参照)
などです。

参考:基準保険料上昇の理由
   第7期 第8期(見込)

高齢者数

(65歳以上の方の数)

41,748人

(令和2年度)

41,799人

(令和5年度)

後期高齢者数

(上記高齢者数のうち、

75歳以上の方のみ)

21,230人

(令和2年度)

23,699人

(令和5年度)

要介護認定者数

(65歳以上の方のみ)

6,626人

(令和2年度)

7,319人

(令和5年度)

要介護認定率

(要介護認定者数÷

65歳以上の方の数×100)

15.87%

17.51%
標準給付費総額(見込) 約300億円 約339億円

所得と市民税課税状況などによる段階別保険料

所得と市民税課税状況などによる段階別保険料一覧
所得段階区分 対象者 保険料(年額)
第1段階

生活保護を受給している方
世帯全員が市民税非課税で、本人が老齢福祉年金を受給している方
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額(注)の合計が80万円以下の方

19,440円
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額(注)の合計が80 万円超120万円以下の方 25,920円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額(注)の合計が120万円を超える方 45,360円
第4段階 本人が市民税非課税で世帯に市民税課税者がいる方で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額(注)の合計が80万円以下の方 58,320円
第5段階(保険料基準月額:5,400円) 本人が市民税非課税で世帯に市民税課税者がいる方で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額(注)の合計が80万円を超える方 64,800円
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

77,760円

第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 84,240円
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 97,200円
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 110,160円
第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方 116,640円

第11段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の方 123,120円
第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方 136,080円
第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 149,040円
  • 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
  • さらに、「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除」がある場合は、その額を控除した金額となります。
  • 給与所得または公的年金などに係る所得がある場合は、これらの所得金額から10万円を控除します(控除後の額が0円を下回る場合は、0円とします)。

(注)第1段階から第5段階での合計所得金額とは、「年金収入に係る所得額」を控除した額となります。

保険料の納め方

特別徴収

 年金の支給月にあらかじめ差し引かれて納める方法

普通徴収

 市から送付する納付書や口座振替・自動払込により納める方法

(注)65歳になられた当初はみなさん「普通徴収」です。通常、年金額が年額18万円以上の方は原則として翌年の10月から「特別徴収」に切り替わります。

8月分から介護保険料の徴収金額が変わります(特別徴収の方)

介護保険の年額保険料は毎年7月に決まりますが、特別徴収(年金天引き)の方は、仮徴収(4月・6月分)として暫定的に前年度の2月と同じ金額を納めていただきます。
その後、本徴収(8月・10月・12月・2月分)として年額から仮徴収分を差し引いた残額を納めていただくため、8月から金額が変わる場合がありますのでご注意ください。

保険料を滞納すると

災害など、特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて保険給付が一時的に差し止めになったり、利用者負担割合が通常よりも多くなるなどの給付制限措置が取られます。介護サービスが必要になったときにすぐに使えるよう、保険料は必ずお納めください。

介護保険料の納付にご理解・ご協力をお願いします

介護保険制度は、介護に係る負担を社会全体で支える仕組みであり、国、都道府県、市区町村が負担する公費と、40歳以上の方が納める介護保険料を財源として運営されています。
介護保険料の納付にご理解、ご協力をお願いいたします。
 

このページに関するお問い合わせ

介護保険課
電話:058-383-1778
介護保険課 介護保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。