保険料の納付は口座振替へ(普通徴収の方のみ)

ページ番号1002424  更新日 令和3年2月12日

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介護保険料の納付は、安心確実な口座振替をご利用ください。
金融機関・郵便局で一度手続きをするだけで、納期ごとに金融機関にお出かけいただく必要もなく、納め忘れもなくなりますので、お忙しい方には特に便利です。
手続き後(申込日)の翌々月の月末納期分から口座振替となります。

口座振替ができる金融機関

三菱UFJ銀行、大垣共立銀行、十六銀行、岐阜信用金庫、大垣西濃信用金庫、東濃信用金庫、関信用金庫、いちい信用金庫、岐阜商工信用組合、東海労働金庫、ぎふ農業協同組合、ゆうちょ銀行

特別な事情がないのに、保険料を滞納していると

滞納期間に応じて次のような措置がとられることがあります。

1年以上滞納していると

介護サービスを利用するときには、いったん費用の全額が自己負担となり、申請により後から保険給付分(9割~7割)が払い戻されます。

1年6カ月以上滞納していると

介護サービスを利用するときには、保険給付分(9割~7割)が差し止められます。また、差し止められた保険給付分から滞納した保険料額が控除されてしまいます。

2年以上滞納していると

一定期間、保険給付が引き下げられるほか、高額介護サービス費などの支給も受けられません。

(注)現在、特別徴収(年金天引き)の方は、口座振り替えに変更することはできません。
また、年金額が月額1万5000円以上の方は、原則として翌年度から特別徴収に切り替わります。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課
電話:058-383-1778
介護保険課 介護保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。