40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料

ページ番号1002423  更新日 令和3年2月12日

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40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険によって決め方、納め方が違います。

国民健康保険に加入している人

所得や世帯にいる 40歳~64歳の介護保険対象者の人数によって決まり、医療保険分と介護保険分を合わせ、国民健康保険料として世帯主が納めます。

職場の医療保険に加入している人

加入している健康保険組合、共済組合などの医療保険の算定方式に基づいて決まり、医療保険分と介護保険分を合わせ、健康保険料として給与から差し引かれます。

介護保険料の納め始めは?

  1. 40歳になる方:誕生日の前日の属する月から 、2号被保険者としての保険料を納めます。
  2. 65歳になる方:誕生日の前日の属する月から 、1号被保険者としての保険料を納めます。

(例)7月1日が誕生日の方は、6月分から保険料を納めます。
 7月2日が誕生日の方は、7月分から保険料を納めます。

保険料を滞納すると

災害など、特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて保険給付が一時的に差し止めになったり、利用者負担が1割(一定以上所得者については2割)から3割になるなどの給付制限措置が取られます。介護サービスが必要になったときにすぐに使えるよう保険料は必ずお納めください。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課
電話:058-383-1778
介護保険課 介護保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。