障害者控除対象者認定書の交付

ページ番号1002452  更新日 令和5年10月11日

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障害者控除対象者認定書

介護認定高齢者、またはその方を扶養している家族などで納税者がいる場合、障害者控除対象者認定書によって、所得税や市民税などの課税対象となる所得金額から一定の控除を受けることができます。
すでに身体障害者手帳等の交付を受け、手帳要件で控除を受けられる方はこの認定書は必要ありませんので、発行を控えさせていただくことがあります。
また、この認定書は要介護認定資料に基づき交付するため、要介護認定を受けていても対象とならない場合があります。

対象者

認定基準日(12月31日)に、次の1および2のいずれにも該当する方(年度の途中で亡くなった場合は、資格喪失日)

  1. 年齢が65歳以上であること
  2. 身体や精神の状況が次の表の基準に該当する方
障害者 知的障害者(軽度、中度)と同程度の状態
障害者 身体障害者(3級から6級)と同程度の状態
特別障害者 知的障害者(重度)と同程度の状態
特別障害者 身体障害者(1級、2級)と同程度の状態

申請者

  1. 対象者本人
  2. 対象者と同一世帯で生計を一にする親族
  3. 対象者から認定書の交付に関する委任を受けた者(別居の親族を含む)

(注)対象者の死亡により委任できない場合、申請者と対象者の関係が記載されている官公署が発行した書類(戸籍抄本等)が必要です。

持ち物

  1. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
    (注)記入後の申請書を申請者以外の方が提出する場合は、来庁者の本人確認書類と申請者の本人確認書類の写しをお持ちください。
  2. 委任状(申請書の委任欄を使用いただいても構いません。)
    (注)申請者が対象者本人、または対象者と同一世帯で生計を一にする親族以外の場合、対象者からの委任が必要です。

 申請方法

申請書をダウンロードし記入してください。

また、市役所介護保険課、市民サービスセンターにも用紙があります。1枚の申請書で1年分の申請になります。複数年必要な場合は、必要な年数分の申請書をご記入ください。

(例)令和3年、令和4年分の申請をする場合は、2枚必要です。

  1. 介護保険課の窓口で提出する場合
    基準を満たしていれば即日発行ができます。
  2. 各市民サービスセンターの窓口に提出する場合
    申請書の受付のみとなり、基準を確認後、後日申請者あてに認定書を郵送します。
  3. 郵送申請する場合
    窓口での申請が困難な場合は、記入後の申請書と申請者の本人確認書類の写しなど必要書類を同封し、介護保険課まで郵送してください。基準を確認後、申請者に認定書を郵送します。

(注)介護保険課では認定書発行のみとなりますので、申告についてのお問い合わせは、税務署へ直接お問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
電話:058-383-1970
介護保険課 介護認定係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。