おむつの医療費控除証明書の交付
おむつ代の医療費控除を希望される方
要介護認定(要介護1~5)を受けていて、おむつを使用している方で、次の要件に該当する方は、医師が作成したおむつ使用証明書の代わりに、市が発行する「おむつに係る費用の医療費控除のための主治医意見書記載事項証明書」(以下「おむつの医療費控除証明書」)を確定申告の際に添付することで、医療費控除を受けることができます。
対象者
1 本人または本人を扶養している方で、所得税や住民税などを納税している方。
2-1. 前年におむつ代について医療費控除を受けていない方
おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定、および当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(医療費控除を受けようとする年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(複数の認定を合算している場合にあっては、当該複数の認定に係るすべての主治医意見書)の記載が、次のいずれにも該当する場合。
(ア) 寝たきり状態にある。
(イ) 失禁への対応としてカテーテルを使用している。または尿失禁が発生している、もしくはその発生可能性がある。
2-2. 前年におむつ代について医療費控除を受けている方
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)の記載が、次のいずれにも該当する場合。
(ア) 寝たきり状態にある。
(イ) 失禁への対応としてカテーテルを使用している。または尿失禁が発生している、もしくはその発生可能性がある。
(注)要介護認定を受けていても、要介護認定資料(主治医意見書)に(ア)・(イ)の記載がないと、おむつの医療費控除証明書は交付できませんので、ご留意願います。
(注)寝たきりでおむつを使用する必要のある方で、上記の要件に該当しない場合は、医師が作成した「おむつ使用証明書」により医療費控除を受けることができます。医療機関へ白紙のおむつ使用証明書を持参の上、医師から証明を受けてください。医療機関で証明を受ける際は、手数料が必要な場合があります。白紙のおむつ使用証明書は、市役所市民税課内で入手するか、おむつメーカーや税務署のウェブサイトからダウンロードしてください。なお、医療費控除についての手続き、お問い合わせについては税務署にお尋ねください。
申請前の確認
上記対象の方は、高齢介護課介護認定係まで交付対象者かどうかの確認のお電話を入れてください。交付できると確認された方は、次の申請の手続きへ進んでください。
申請の手続き
1.申請用紙
各務原市役所高齢介護課 介護認定係内にあります。
2.申請場所
各務原市役所高齢介護課 介護認定係
3.持ち物
申請者の本人確認ができるもの (個人番号カード、運転免許証、健康保険証など)
4.その他
• 本人または同一世帯の親族以外は委任状が必要です(委任状は受任が確認できれば様式は問いません)。
• 委任状は添付ファイルからダウンロードできます。
(注)やむを得ない理由により委任状が書けない場合は、本人の同意を得て代筆してください。
• 対象者が既に死亡し委任できない場合、申請者と対象者の関係が記載してある官公署が発行した書類(戸籍抄本など)が必要です。
オンライン申請も可能です。
オンライン申請
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このページに関するお問い合わせ
高齢介護課
電話:058-383-1970
高齢介護課 介護認定係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。