おむつの医療費控除証明書の交付

ページ番号1002453  更新日 令和3年4月1日

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おむつ代の医療費控除を希望される方

要介護認定(要介護1~5)を受けた方で、おむつを使用している方は、市が発行する「おむつに係る費用の医療費控除のための主治医意見書記載事項証明書」(以下「おむつの医療費控除証明書」)により、医療費控除を受けることができます。

対象者

  1. おむつに係る費用の医療費控除を受けるのが2年目以降の方
  2. 本人または扶養家族等が所得税や住民税などを納税している方で、医療費控除を受けたい方
  3. おむつを使用した当該年またはその前年に作成された主治医意見書の記載が次のとおりの方
    (ア) 寝たきり状態の方
    (イ) 尿失禁の発生可能性ありの方
    (注)要介護認定を受けていても、介護認定資料に(ア)(イ)に関して記載がないと証明書が発行できません。

申請前の確認

上記対象の方は、介護保険課介護認定係まで交付対象かどうか確認のお電話を入れてください。
発行することができると確認された方は、申請の手続きへ進んでください。 

申請の手続き

1.申請用紙
各務原市役所介護保険課 介護認定係内にあります。
2.申請場所
 各務原市役所介護保険課 介護認定係
3.持ち物
 申請者の本人確認ができるもの (マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
4.その他

  • 本人または同一世帯の親族以外は委任状が必要です(委任状は受任が確認できれば様式は問いません)。
  • 委任状は添付ファイルからダウンロードできます。
    (注)やむを得ない理由により委任状が書けない場合は、本人 の 同意を得て代筆してください。
  • 対象者が既に死亡し委任できない場合、申請者と対象者の関係が記載してある官公署が発行した書類(戸籍抄本等)が必要です。

初めておむつの医療費控除を申請する方

初めて医療費控除を受けようとする方は、医師が証明します。市では発行することができませんので、医療機関へ「白紙のおむつ使用証明書」を持参の上、医師から証明を受けてください。
 

  • 白紙の証明書は、市役所市民税課内で入手するか、おむつメーカーのウェブサイト、税務署のウェブサイトからダウンロードしてください。
  • 医療機関での証明を受ける際は、手数料が必要な場合があります。
  • 医療費控除についての手続き、問い合わせについては税務署にお尋ねください。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
電話:058-383-1970
介護保険課 介護認定係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。