受給資格者証の交付(介護認定をうけている方の転出手続き)
介護認定をうけている方の転出手続きについて
現在、各務原市で介護認定されている方が、市外の住所地特例施設ではない一般住宅に転出される場合の手続きです。(住所地特例施設に入所される方は手続きは不要です。引き続き各務原市が保険者となります。転出先の施設が住所地特例施設に該当するかどうかは、転出先の市町村にご確認ください。)
該当の方には「受給資格者証」を交付します。それを転入日から14日以内に転入先の市町村の介護保険担当に提出することで、現在の介護度(要支援1・2、要介護1~5)を6か月間引き継ぐことができます。
なお、こちらの手続きは市民課で転出届がなされていることが前提となりますので、ご注意ください。
オンライン申請
下記の入力フォームで申請してください。
このページに関するお問い合わせ
高齢介護課
電話:058-383-1778
高齢介護課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。