療育手帳の交付

ページ番号1002540  更新日 令和5年3月8日

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療育手帳とは

知的障がいのある方が、法に基づく必要な支援などを受けるため県知事から発行される手帳です。
障がいの程度によりA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があり、区分に応じた各種支援が受けられます。

申請手続き

申請・交付は、社会福祉課で行います。
18歳未満は中央こども相談センターで、18歳以上は知的障害者更生相談所で判定を受けてから、交付されます。

  • 中央こども相談センター
    住所:岐阜市鷺山向井2563-79
    電話:058-201-1589(直通)
  • 知的障害者更生相談所
    住所:岐阜市鷺山向井2563-18 岐阜県障がい者総合相談センター2階
    電話:058-231-9723(直通)

(注)障がいの程度変更や住所・氏名などの変更手続きは、社会福祉課にお尋ねください

申請に必要なもの

  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 顔写真(たて4センチ×よこ3センチ 1枚)

このページに関するお問い合わせ

社会福祉課
電話:058-383-1126
社会福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。