精神障害者保健福祉手帳の交付

ページ番号1002541  更新日 令和4年9月6日

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精神障がい者の方々の自立と社会参加の促進を図ることを目的に県知事から交付される手帳です。障がいの程度により1級、2級、3級の区分があり、等級は医師の意見を参考にして知事が決定し、各種支援を受けることができます。

対象

精神科の病気のため、長期間にわたり生活への制約がある方で、手帳の交付を希望される方に交付されます。入院・通院、病名などによる制限はありませんが、初診日から6カ月以上経過している必要があります。

申請手続き

申請・交付は、社会福祉課で行います。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 医師の診断書または障害年金証書の写し
    医師の診断書(医師の診断書は、社会福祉課の他、医療機関にあります。初診日から6カ月以上経過した時点の診断書が必要です)
    障害年金証書の写し(最新の年金振り込み通知書または年金支払通知書が必要です)
  • 写真(サイズは縦4センチ、横3センチ、脱帽で上半身のみ、白黒・カラーいずれも可。申請時から1年以内に撮影したもので、写真の裏面に生年月日と名前を記入してください)
  • マイナンバーカードまたは、マイナンバーのわかるものおよび本人確認書類となるもの

有効期間

 2年間

このページに関するお問い合わせ

社会福祉課
電話:058-383-1126
社会福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。