身体障害者手帳の交付
体の不自由な方が、身体障害者福祉法に基づく必要な援護などを受けるため、県知事から発行される手帳です。
手帳の等級区分
障がいの程度により1級から6級までの等級の区分があります。等級は指定医師の意見を参考にして知事が決定し、身体障害者福祉法の適用者である身分の証明、各種支援の根拠となります。
障がい区分
- 視覚障がい
- 聴覚または平衡機能の障がい
- 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がい
- 肢体不自由
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸もしくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がい、肝臓機能障がい
申請手続き
申請・交付は、社会福祉課で受け付けます。 障がいの程度変更や住所・氏名などの変更手続きは、社会福祉課にお尋ねください。
申請に必要なもの
- 手帳交付申請書(社会福祉課にあります)
- 県知事の指定する医師の診断書・意見書(社会福祉課にあります)
- 顔写真(たて4センチ×よこ3センチ 1枚)
- マイナンバーカードまたはマイナンバーのわかるもの、および本人確認書類
このページに関するお問い合わせ
社会福祉課
電話:058-383-1126
社会福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。