身体障害者手帳の交付

ページ番号1002542  更新日 令和4年9月6日

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体の不自由な方が、身体障害者福祉法に基づく必要な援護などを受けるため、県知事から発行される手帳です。

手帳の等級区分

障がいの程度により1級から6級までの等級の区分があります。等級は指定医師の意見を参考にして知事が決定し、身体障害者福祉法の適用者である身分の証明、各種支援の根拠となります。

障がい区分

  1. 視覚障がい
  2. 聴覚または平衡機能の障がい
  3. 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がい
  4. 肢体不自由
  5. 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸もしくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がい、肝臓機能障がい

申請手続き

申請・交付は、社会福祉課で受け付けます。 障がいの程度変更や住所・氏名などの変更手続きは、社会福祉課にお尋ねください。

申請に必要なもの

  • 手帳交付申請書(社会福祉課にあります)
  • 県知事の指定する医師の診断書・意見書(社会福祉課にあります)
  • 顔写真(たて4センチ×よこ3センチ 1枚)
  • マイナンバーカードまたはマイナンバーのわかるもの、および本人確認書類

このページに関するお問い合わせ

社会福祉課
電話:058-383-1126
社会福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。