自立支援医療費(更生医療)

ページ番号1002544  更新日 令和6年12月25日

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更生医療の対象となる医療の例

身体障がい者が身体の障がいを軽減し、日常生活を容易にするために必要な医療費の一部を公費で負担します。

  1. 肢体不自由:動かなくなった関節を再び動かせるようにする関節形成術など。
  2. 目(視覚):角膜混渇による視力の低下を防ぐ角膜移植術、瞳孔閉鎖に対する手術など。
  3. 耳(聴覚):外耳性難聴に対する形成術など。
  4. 心臓:弁口、心室心房中核に対する手術、ペースメーカー埋め込み術など
  5. 腎臓:慢性腎不全症に対する人工透析療法、腎移植術など。
  6. 小腸:小腸切除等により行われる中心静脈栄養法など。
  7. 免疫:抗HIV療法など。

対象条件など

対象者

18歳以上の身体障がい者

条件

先天性心疾患による心臓機能障害や腎臓機能障害、肢体不自由などの方が適用を受けられます。詳しくは、社会福祉課までお問い合わせください。

自己負担額

医療費の原則1割を負担していただきますが、世帯の所得水準に応じて1カ月の自己負担上限額が設定される場合があります。

受付窓口

市役所 社会福祉課(代理申請可)

申請に必要な書類など

  1. 身体障害者手帳
  2. 自立支援費(更生医療)支給認定申請書 (所定の様式)
  3. 自立支援医療(更生医療)医師意見書(所定の様式)
  4. マイナンバーカードまたは、マイナンバーのわかるものおよび本人確認書類となるもの
  5. 医療保険情報が確認できる書類(コピー)(注1)
    ・ 受診者が社保家族の方は、社保本人の方の確認書類も必要です。
    ・ 国保の方は、世帯全員の氏名がわかるものが必要です。
  6. 特定疾病療養受療証(腎臓機能障害に対する人工透析療法を受けている方)
  7. 「世帯」の今年度の市町村民税課税状況を確認できるもの(申請書類を提出する月が4~6月の場合は前年度の課税状況)
    ・ 国民健康保険の方:対象のお子さんと同一の加入関係にある大人全員の市町村民税課税状況
    ・ 国民健康保険以外の方:対象のお子さんを扶養する方(被保険者)の市町村民税課税状況
    なお、「世帯」の市町村民税が非課税の場合は、収入額を確認するために、障害年金・特別児童手当・特別障害者手当等の受給状況が確認できるものを提出していただく場合があります。
  8. 医療機関・薬局の住所および電話番号がわかるもの(診察券、薬袋等)

 

(注1) 医療保険情報が確認できる書類について

  1. 健康保険証の原本がある場合
    「健康保険証の原本」をお持ちください。
  2. 健康保険証の原本がない場合
    以下のいずれかをお持ち下さい
    ・加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
    ・加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
    ・マイナポータルの医療保険者の資格情報のデータを印字したもの
  3. 上記のいずれもお持ちでない場合
    マイナンバーにより資格確認を行うため、マイナンバーがわかるものをお持ち下さい。
    マイナンバーを使用して市が情報照会することをご了承下さい。
    資格確認のため通常よりも手続きにお時間をいただきます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

注意事項

  1. 必ず事前に申請がないとこの制度は受けることはできません。
  2. この給付は国の指定した医療機関でないと受けることはできません。
  3. 18歳未満の障がい児は、育成医療において同様の給付を受けることができます。

このページに関するお問い合わせ

社会福祉課
電話:058-383-1126
社会福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。