自立支援医療費(更生医療)

ページ番号1002544  更新日 令和4年9月6日

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更生医療の対象となる医療の例

身体障がい者が身体の障がいを軽減し、日常生活を容易にするために必要な医療費の一部を公費で負担します。

  1. 肢体不自由:動かなくなった関節を再び動かせるようにする関節形成術など。
  2. 目(視覚):角膜混渇による視力の低下を防ぐ角膜移植術、瞳孔閉鎖に対する手術など。
  3. 耳(聴覚):外耳性難聴に対する形成術など。
  4. 心臓:弁口、心室心房中核に対する手術、ペースメーカー埋め込み術など
  5. 腎臓:慢性腎不全症に対する人工透析療法、腎移植術など。
  6. 小腸:小腸切除等により行われる中心静脈栄養法など。
  7. 免疫:抗HIV療法など。

対象条件など

対象者

18歳以上の身体障がい者

条件

先天性心疾患による心臓機能障害や腎臓機能障害、肢体不自由などの方が適用を受けられます。詳しくは、社会福祉課までお問い合わせください。

自己負担額

医療費の原則1割を負担していただきますが、世帯の所得水準に応じて1カ月の自己負担上限額が設定される場合があります。

受付窓口

市役所 社会福祉課(代理申請可)

必要なもの

  1. 身体障害者手帳
  2. 自立支援費(更生医療)支給認定申請書 (所定の様式)
  3. 自立支援医療(更生医療)医師意見書(所定の様式)
  4. マイナンバーのわかるもの
  5. 保険証の写し
  6. 前年度の収入および課税状況を確認できるもの
  7. 医療機関・薬局の住所および電話番号がわかるもの(診察券、薬袋等)

注意事項

  1. 必ず事前に申請がないとこの制度は受けることはできません。
  2. この給付は国の指定した医療機関でないと受けることはできません。
  3. 18歳未満の障がい児は、育成医療において同様の給付を受けることができます。

このページに関するお問い合わせ

社会福祉課
電話:058-383-1126
社会福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。