自立支援医療費(精神通院)

ページ番号1002546  更新日 令和5年1月20日

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 自立支援医療(精神通院)は、精神障害者の通院医療を促進し、なおかつ適正医療を普及させるために、その医療費に要する費用のうち、「医療保険分と自己負担の10%分」を除く費用を公費で負担する制度です。自己負担分については、所得区分等に応じて負担の上限額が設定されます。

対象

 精神疾患で治療をうけている方で、通院による治療が継続的に必要な方 (入院は対象になりません)

費用

 1割負担(所得に応じた負担上限額を設定します)

有効期間

1年間

申請に必要な書類など

  • 申請書
  • 医師の診断書(2年に一度)(主治医とご相談ください)
  • 健康保険証の写(コピー)
    ・ 受診者が社保家族の方は、社保本人の方の健康保険証の写し(コピー)も必要です。
    ・ 国保の方は、世帯全員の氏名がわかるものが必要です。
  • 同意書 (所得および課税状況等調査に関するもの)
    転入された方は、1月1日に住民登録が各務原市にない場合、前住所地の市町村の発行する市町村民税課税証明書等を提出していただく場合があります。 ただし、マイナンバーによる照会に同意していただければ省略可能です。
  • 「重度かつ継続」の意見書
    市町村民税課税世帯の方で診断書で重度かつ継続の要件に該当する方は省くこと
    ができます(病院・診療所で発行しますので、主治医とご相談ください)。
  • マイナンバーカードまたは、マイナンバーのわかるものおよび本人確認書類となるもの
  • 年金証書または振込通知書の写(コピー)
    市町村民税非課税世帯の方で年金受給者の方のみ(障害年金、遺族年金等公的年
    金など)
  • 現在お持ちの自立支援医療受給者証(精神通院)
  • その他 医療機関・薬局・訪問看護事業者の住所がわかるもの(診察券、薬袋など)

(注)18歳未満の方の申請の場合は保護者の方がご記入ください。

このページに関するお問い合わせ

社会福祉課
電話:058-383-1126
社会福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。