自立支援医療費(育成医療)

ページ番号1002545  更新日 令和4年9月6日

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自立支援医療費(育成医療)給付制度

こどもとお母さんのイラスト

自立支援医療費(育成医療)とは、次に該当する方が指定医療機関で治療を受けた際の医療費の一部を公費で負担する制度です。平成25年4月より、窓口が保健所から市町村へ変わりました。
保護者の方は、原則として、医療費の1割を負担していただきますが、前年の税額に応じて1カ月あたりの負担の上限額が定められています。

自立支援医療費(育成医療)の対象となる方

  1.  申請時点で18歳未満の児童
  2.  身体に障がいがあるか、現存する疾患を放置すると将来において障がいを残すと認められ、確実に治療効果が期待できる児童
  3.  前年の「世帯」(注1)の市町村民税(所得割)が23万5千円未満であること。
    ただし、「重度かつ継続」(注2)または、「医療保険の多数該当」(注3)の場合は、市町村民税(所得割)が23万5千円以上であっても対象となります。

備考

「世帯」:同じ医療保険に加入している家族(住民票上の世帯とは異なります)
「重度かつ継続」:腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害
「医療保険の多数該当」:申請前12カ月の間に、同じ世帯で3回以上、高額療養費支給

自立支援医療費(育成医療)の対象となる治療

  1.  肢体不自由、視覚、聴覚、音声、心臓、腎臓、免疫機能その他の障害の治療
  2.  指定医療機関で指定医師が必要だと認め、行う治療(薬剤の院外処方を利用する場合は、薬局も指定薬局である必要があります。)

提出書類

  1. 申請書、世帯申告書(所定の様式)
  2. 指定医師の意見書(所定の様式)(「重度かつ継続」の場合は、該当する障害の種類を明記すること) ※指定医師以外の医師の意見書では申請できません
  3. 被保険者証の写し
    ● 国民健康保険の方:対象のお子さんと同一の加入関係にある方全員のもの
    ● 国民健康保険以外の方:対象のお子さんと、そのお子さんを扶養する方(被保険者)のもの
  4. 「世帯」の今年度(注1)の市町村民税課税状況を確認できるもの
    ● 国民健康保険の方:対象のお子さんと同一の加入関係にある大人全員の市町村民税課税状況
    ● 国民健康保険以外の方:対象のお子さんを扶養する方(被保険者)の市町村民税課税状況
    (注2)申請書類を提出する月が4~6月の場合は前年度の課税状況
    なお、「世帯」の市町村民税が非課税の場合は、収入額を確認するために、障害年金・特別児童手当・特別障害者手当等の受給状況が確認できるものを提出していただく場合があります。
  5. マイナンバーのわかるもの
  6. その他
    ● 医療機関、薬局の住所および電話番号が分かるもの(診察券、薬袋など)

備考

原則として、申請手続きは、治療開始前に行ってください
詳細については、下記へお問い合わせください

このページに関するお問い合わせ

社会福祉課
電話:058-383-1126
社会福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。