成年後見制度利用支援

ページ番号1002588  更新日 令和3年2月12日

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成年後見制度

 成年後見制度は、認知症の方、知的障がいのある方、精神障がいのある方、または判断能力の不十分な方の財産、権利、法律行為などを守るために家庭裁判所に申立て、成年後見人、保佐人、補助人のいずれかを選任し、選任された方が本人の権利を守る制度です。市では、成年後見制度の利用が必要にも関わらず、二親等以内に親族がいない場合など、申立てをすることができない方に対して、市長が申立人となり、適切な後見人などが選任されるよう支援します。また、本人の収入、資産状況などから、審判請求費用および後見人などへの報酬の支払いが困難な方に対して、申立費用および後見人などへの報酬を助成します。

成年後見支援センター

 親族や支援する地域の皆さんに、成年後見制度を知ってもらい、利用を支援するための相談窓口として下記の業務を行っています。

  • 相談業務:成年後見制度についてあらゆる相談を受け付けます。センターにお越しいただけない場合は自宅や施設、病院などに訪問することも可能です。
  • 要援護者の支援:認知症や知的障がい、精神障がいがあり、判断能力が不十分なために日常生活が困難な状況にある方について、法律や福祉の専門職とともに成年後見制度の活用を検討します。
  • 利用支援:成年後見制度の利用にあたり、必要な家庭裁判所の申立てについて、申立書類の書き方などの助言をします。また、後見人などが決定するまでの支援をします。

 問い合わせ先:各務原市成年後見支援センター(総合福祉会館2階) 058-322-5118

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このページに関するお問い合わせ

社会福祉課
電話:058-383-1126
社会福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。