成年後見制度利用支援

ページ番号1002588  更新日 令和8年1月28日

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成年後見制度

 成年後見制度は、認知症の方、知的障がいのある方、精神障がいのある方、または判断能力の不十分な方の財産、権利、法律行為などを守るために家庭裁判所に申立て、成年後見人、保佐人、補助人のいずれかを選任し、選任された方が本人の権利を守る制度です。
 詳細は以下のリンクをご覧ください。

後見人等への報酬費助成について

成年後見制度を利用する方の中で、収入や資産状況などから成年後見人等への報酬の支払いが困難な方に対し、報酬費用を助成します。
下記の必要書類を社会福祉課窓口へ直接お持ちください。

必要書類

  • 様式第2号 成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書 ※
    (注)下記の電子申請フォームをご利用の場合、申請書の提出は不要です。
  • 預貯金通帳の写し
  • 年金振込通知書の写し
  • 報酬付与の決定通知書の写し ※
  • 登記事項証明書 ※
  • 生活保護受給証明書 ※
  • その他資産および収入の状況がわかる書類

(注)生活保護受給中の場合は※印のみ

被後見人が64歳以下の方のみ、下記フォームからも申請を行うことができます。
この場合、申請書(様式第2号)の提出は不要ですが、その他の必要書類を社会福祉課窓口に直接ご提出ください。
フォームの申込だけでは完了となりませんのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

社会福祉課
電話:058-383-1126
社会福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。