認定内容の変更や消滅の届出について

ページ番号1026118  更新日 令和8年5月25日

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「こども誰でも通園制度」の認定内容の変更や消滅の届出はこちらから手続きしてください。

認定変更の届出

市内転居(市外転出は含まない)や氏・電話番号・メールアドレスが変更になった場合、下記リンクより認定変更の届出を行ってください。

認定消滅の届出

市外への引越し(市外転出)や利用児童が保育所等への入所(園)した場合、下記リンクより認定消滅の届出を行ってください。
(注)利用児童が3歳になった際や死亡した場合も認定は消滅しますが、届出は不要です。

このページに関するお問い合わせ

こども政策課
電話:058-383-1555
こども政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。