1か月児健康診査
1か月児健康診査費の助成について
1か月児健康診査は、疾病および異常の早期発見をし、乳児の健康の保持および増進を図ることを目的として実施します。
医療機関(産科・小児科)において1か月児健康診査を受診した対象者に、健康診査の費用を一部助成します。
1か月児健康診査 対象者
1か月児健康診査の受診時に市内に住所を有しており、おおむね出産後27日を超え、生後6週に達しない乳児
1か月児健康診査 内容
- 身体発育状況
- 栄養状態
- 疾病および異常の有無
- 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認
- ビタミンK2投与の実施状況の確認および必要に応じて投与 など
助成額
対象者1人につき、6,000円を上限に助成します。(1回限り)
受診方法
- 妊娠届出時に母子健康手帳と一緒に1か月児健康診査受診票兼結果票をお渡しします。
- 1か月児健康診査受診票兼結果票裏面の問診票を記入の上、医療機関に提出して受診してください。
- 医療機関窓口にて、市の助成額を除いた費用を医療機関にお支払いください。(岐阜県内の委託医療機関・マザークリニックハピネスの場合)
※岐阜県内の委託医療機関・マザークリニックハピネス以外の医療機関で受診の場合、医療機関窓口で、1か月児健康診査費用の全額をお支払い、受診日から1年以内に、各務原市こども家庭センター窓口にて助成の申請をしてください。申請の際は、助成申請書を記入の上、1か月児健康診査受診票兼結果票(結果記載済のもの)、領収書、明細書、振込先の口座番号が分かるもの(通帳など)をご持参ください。申請受付後、助成金を口座に振り込みます。
注)助産院での受診はできません。産科・小児科の医療機関をご受診ください。
注)対象児が各務原市に転入された場合は、1か月児健康診査を受診していないことを確認後、1か月児健康診査受診票兼結果票を交付します。
注)対象児が他市町村へ転出された場合は、各務原市で交付した受診票は使用できませんので、転出先の市町村で1か月児健康診査受診票の交付を受けてください。
このページに関するお問い合わせ
こども家庭センター 母子保健係
電話:058-383-1116
こども家庭センター 母子保健係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。