1か月児健康診査費用を助成します

ページ番号1023760  更新日 令和8年1月30日

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1か月児健康診査は、疾病および異常の早期発見をし、乳児の健康の保持および増進を図ることを目的として実施します。

医療機関(産科・小児科)において1か月児健康診査を受診した対象者に、健康診査の費用を一部助成します。

注)助産院での受診はできません。産科・小児科の医療機関をご受診ください。

対象者

おおむね出産後27日を超え、生後6週に達しない乳児(1か月児健康診査受診日に保護者が市内に住民登録があること)

 

診察内容

  • 身体発育状況
  • 栄養状態
  • 疾病および異常の有無
  • 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認
  • ビタミンK2投与の実施状況の確認および必要に応じて投与 など

助成内容

対象者1人につき、6,000円を上限に助成します。(1回限り)

助成方法

妊娠届出時に母子健康手帳と一緒に1か月児健康診査受診票兼結果票をお渡しします。1か月児健康診査受診票兼結果票裏面の問診票を記入の上、医療機関に提出して受診してください。

1.岐阜県内の委託医療機関、マザークリニックハピネスで1か月児健康診査を受診する場合

「1か月児健康診査受診票兼結果票」を医療機関の窓口に提出して受診し、1か月児健康診査費用から助成額を控除した額(上限6,000円)を医療機関にお支払いください。(申請の手続きは必要ありません)

2.委託医療機関以外、岐阜県外の医療機関を受診する場合

「1か月児健康診査受診票兼結果票」を医療機関の窓口に提出して受診し、受診結果など記入された受診票を受け取ってください。医療機関窓口で、1か月児健康診査費用の全額をお支払いいただき、受診日から1年以内に各務原市こども家庭センターまたは東保健相談センター窓口にて、助成の申請をしてください。申請後、健診料の上限6,000円を口座に振り込みます。

費用の払い戻し(償還払い)

委託医療機関以外、岐阜県外の医療機関を受診された方に、払い戻し(償還払い)をします。受診日から1年以内に申請してください。

流れ

1.医療機関の窓口で「1か月児健康診査受診票兼結果票」を提出。

2.受診票と母子健康手帳に結果を記入してもらう。

3.窓口で費用を全額支払い、1か月児健康診査の実施に係る領収書(原本)と診療明細書(原本)を受け取る。(1か月児健康診査の料金であることが分かるように記載してもらってください。)

4.各務原市こども家庭センターまたは東保健相談センター窓口で払い戻し(償還払い)の申請をする。(申請期限:受診日から1年以内)

令和8年4月1日より電子申請を開始予定です。
 

申請に必要なもの申請書

  • 記入済みの1か月児健康診査受診票兼結果票
  • 1か月児健康診査の実施に係る領収書(原本)と診療明細書(原本)
  • 振込先の口座が分かるもの
  • 母子健康手帳

申請窓口

  • 窓口申請(各務原市こども家庭センター(市役所1階 4番窓口)または東保健相談センター)
  • 電子申請(令和8年4月1日開始予定)

このページに関するお問い合わせ

こども家庭センター 母子保健係
電話:058-383-1116
こども家庭センター 母子保健係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。