児童手当制度

ページ番号1002011  更新日 令和6年12月10日

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児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および、資質の向上に資することを目的にしています。

令和6年度 児童手当制度改正についてはこちらをご覧ください。 

対象

高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方
(注)原則、恒常的に所得の高い生計中心者の方が支給対象者となります。(所得が同程度の対象者が複数いる場合は、税法上の扶養などをもとに判断します。)

支給月額

児童手当(所得制限なし)
児童の年齢 手当額(1人当たり月額)
3歳未満(3歳の誕生日の月まで) 1万5,000円(第3子以降は3万円)
3歳以上高校生年代まで 1万円(第3子以降は3万円)

(注)「第3子以降」とは大学生年代までの養育している子のうち、3番目以降をいいます。大学生年代(18歳到達後最初の3月31日を経過した後から22歳到達後最初の3月31日までの間にある者)は支給対象ではありませんが、子としてカウントすることで、第3子以降の手当が増額となります。

支給時期

2月、4月、6月、8月、10月、12月に、前2カ月分がまとめて支給されます。
振込通知は送付しません。通帳記入して確認してください。
口座振込は、原則13日です(その日が金融機関の休日にあたる場合は、その前営業日に振り込まれます)。

申請手続

児童手当の支給は、原則、認定請求を行った翌月分からの支給となります。添付書類は事後でも受付できますので、下記の申請事由にあてはまる場合はすぐに認定請求を行ってください。

出生のとき

出生届を提出された後に、児童手当の認定請求申請が必要です。 申請がないと受給できません。
 (注)出生届を提出しただけでは児童手当は受給できません

出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生月の翌月分から支給されます。
里帰り出産をして、出生届を各務原市以外に提出した場合、児童手当の申請は児童の保護者のうち恒常的に所得の高い生計中心者の住民登録がある市町村で行うこととなります。生計中心者が各務原市に住民登録されている場合は各務原市に申請してください。

転入したとき

転入届を出された後に、児童手当の請求手続きが必要です。 申請されないと受給できません。
 (注)転入届を提出しただけでは児童手当は受給できません

転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、転出予定日の翌月分から支給されます。

転出されるとき

転出届を出された後に、児童手当の消滅手続きが必要です。
児童手当は転出予定の月まで各務原市が支給します。 なお転出先の市町村で新たに請求手続きが必要となります。

転出予定日の翌日から15日以内に転出先の市町村で手続きをとらないと、支給されない月が発生する場合があります。

児童を養育しなくなったとき

児童手当の消滅手続きまたは、減額手続きが必要となります。
消滅手続き、減額手続きをされたら、新しく児童を監護する方が、認定請求する必要があります。

第3子以降加算の支給額の増額について

第3子以降の高校生年代までの児童は、月額3万円の支給となります。

大学生年代までの子(0歳から22歳到達後最初の3月31日まで)が3人以上おり、大学生年代の子について監護相当・生計費の負担がある場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出をすることで第3子以降加算のカウント対象となります。

  • 大学生年代とは、18歳到達後最初の3月31日を経過後から22歳到達後最初の3月31日までの間の者をいいます。
  • 同居・別居や、進学・就職を問わず、子の親など(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合は対象となります。
  • 経済的負担とは、学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親などが負っている状況です。(仕送りなども含む)
  • 消滅時期(18歳到達後最初の3月31日)到来後、引き続き第3子以降加算の適用を受けるためには、請求事実が発生する日(4月1日)の翌日から15日以内に額改定認定請求書および「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出する必要があります。

(注1)大学生年代の子がいても、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出がなければ第3子以降加算の対象となりません。

(注2)子が2人以下の場合や、大学生年代の子がいない場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」は提出不要です。

(注3)「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出後、記載事項に変更があった場合や、監護または生計費の負担がなくなったときは、届出が必要です。

申請に必要な持ち物(新規申請)

  • 請求者名義の普通預金通帳
  • 請求者、配偶者、大学生年代の子のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 児童と別居している場合は、児童のマイナンバーが確認できる書類
  • 本人確認書類(窓口に来られる方の本人確認)ができるもの。(マイナンバーカード、運転免許証など)

(注1)状況により、上記に加えて別途書類が必要となる場合があります。
(注2)マイナンバー(個人番号)を利用した情報連携により、児童手当申請時の所得課税証明書・住民票の省略が可能になりました。ただし、状況によっては、提出していただく場合がありますので、ご注意ください。
(注3)マイナンバー(個人番号)を利用した情報連携により、一部の方を除き請求者の健康保険被保険者証や年金加入証明書を省略できるようになりました。下記に示す共済組合員証をご利用の場合は、引き続き共済組合員証の写しが必要になります。(写しを提出していただく場合は、必ず保険者などの記号・番号を塗りつぶすなど隠した状態で提出してください。)

  • 日本郵政共済組合員証
  • 文部科学省共済組合員証
  • 勤務先が独立行政法人、地方独立行政法人などである場合に加入している共済組合員証

現況届について

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、8月分以降の手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうか確認するためのものです。
なお、児童の養育状況に変更がなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。

  • 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 大学生年代の子に係る「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出事由が進学以外の方 など

(注)現況届が必要な受給者については、毎年5月末に現況届を送付します。必要事項を記入の上期限日までに提出してください。なお、提出がない場合は8月以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

受給口座変更手続きについて

児童手当の受給口座の変更を希望される方は、「児童手当 振込口座変更申請書」を記入の上で提出してください。

申請に必要な持ち物について

  • 現在の振込口座情報(金融機関名、支店名、口座番号、名義人など)がわかるもの。(通帳やキャッシュカードなど)
  • 新たに登録する振込口座情報(金融機関名、支店名、口座番号、名義人など)がわかるもの。(通帳やキャッシュカードなど)
  • 本人確認書類(窓口に来られる方の本人確認ができるもの。マイナンバーカード、運転免許証など)

注意事項

変更できる口座は受給者名義の口座に限ります。配偶者や児童名義の口座には変更でません。受給者を変更したい場合は別の手続きが必要になりますので、下記までご連絡ください。

届出日によっては、次回の振込日に間に合わない可能性がありますのでご注意ください。
【届出日の目安:定例支払月の前月中旬まで (例)2月定例支払⇒1月中旬まで 】

所得更正などにより所得上限限度額未満となった方

令和6年10月の制度改正により、所得制限が撤廃されました。令和6年9月分までの児童手当について、所得更正などにより所得上限限度額を下回った場合は、所得要件を満たした年度の6月分に遡って児童手当を受給できることがあります。該当する方は速やかにお申し出ください。

児童手当 受給証明書について

奨学金申請などのために、各務原市で児童手当を受給している証明書が必要な場合は、市役所本庁舎子ども家庭支援課窓口にて申請ください。

申請に必要な持ち物

  • 本人確認書類(窓口に来られる方の本人確認ができるもの。マイナンバーカード、運転免許証など)

注意事項

申請受付後、発行まで1週間程度かかりますので、余裕をもって申請してください。
証明書は後日郵送となります。到着日の指定はできませんのでご了承ください。窓口での受け取りを希望する方は担当までお申し付けください。

申請者(来庁者)が証明を受ける受給者と同一世帯でない場合は、受給者本人の委任状が必要です。

注意事項

  • 公務員の方は職場で手続きしてください。
  • 請求者でない方が認定請求の手続きをされる場合は、委任状などの代理権が確認できるものをお持ちください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭支援課 給付支援係
電話:058-383-7217
子ども家庭支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。