児童扶養手当

ページ番号1002034  更新日 令和7年4月1日

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父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、お子さんの心身の健やかな成長のために支給される手当です。

受給資格者

手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる18歳未満の児童(満18歳に達する日の属する年度末まで)を監護している母や父、または父母にかわってその児童を養育している方です。
なお、児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

また、公的年金を受けていても年金額が、児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。(※障害年金受給者の方については、手当額と障害年金の子の加算部分との差額)

  1. 父母が婚姻を解消(事実婚解消も含む)した児童
  2. 父または母が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級程度)の状態にある児童(父母と生計を同じくしている場合を含む。)
  3. 父または母が死亡した児童
  4. 1年以上にわたり、父または母が法令により拘禁されている児童
  5. 1年以上にわたり、父または母から遺棄されている児童
  6. 母が婚姻によらない(未婚)で懐胎した児童
  7. 父または母の生死が明らかでない児童
  8. 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童

支給区分

手当の額(月額)
支給区分 全部支給 一部支給
児童1人のとき 46,690円 46,680円~11,010円
児童2人のとき 57,720円 57,700円~16,530円
児童3人のとき 68,750円 68,720円~22,050円

児童2人以降は、全部支給は11,030円加算、一部支給は11,020円~5,520円加算 

所得制限

児童扶養手当の支給には所得制限があります。
本人および扶養義務者の所得が扶養親族等の数による所得制限限度額以上の場合は、手当が減額されたり、受給できなくなります。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 本人 扶養義務者
全部支給の場合 一部支給の場合 孤児等の養育者

収入額(目安)

所得額 収入額(目安) 所得額 収入額(目安) 所得額

 0人

 1,420,000

690,000

 3,343,000

 2,080,000

 3,725,000

 2,360,000

 1人

 1,900,000

 1,070,000

 3,850,000

 2,460,000

 4,200,000

 2,740,000

 2人

 2,443,000

 1,450,000

 4,325,000

 2,840,000

 4,675,000

 3,120,000

 3人

 2,986,000

 1,830,000

 4,800,000

 3,220,000

 5,150,000

 3,500,000

 4人

 3,529,000

 2,210,000

 5,275,000

 3,600,000

 5,625,000

 3,880,000

 5人

 4,013,000

 2,590,000

 5,750,000

 3,980,000

 6,100,000

 4,260,000

支給時期

1月・3月・5月・7月・9月・11月に前2か月分が支給されます。
振込通知は送付しません。通帳記帳して確認してください。
口座振込は原則11日です(その日が金融機関の休日にあたる場合は、その前日に振り込まれます)。
 

認定請求

手当を受けるには、社会福祉課窓口での認定請求が必要です。
認定請求をした月の翌月分から対象になります。ただし、所得制限があります。

認定請求に必要な書類

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • マイナンバーカード・通知カード
  • 離婚等の事由が記載されている請求者および児童の戸籍謄本(外国人の方はそれに代わる支給要件などに係る事実を明らかにできる書類))
  • 年金手帳
  • 請求者の銀行口座番号が確認できるもの(通帳など)

(注)申請時の状況によっては他の書類が必要となります。
(例) 賃貸物件、借家にお住まいの方・・・賃貸契約書
児童と別居しているが監護している場合・・・別居監護申立書
ご家族の方と同居している場合・・・課税情報の確認に係る同意書

その他必要となる書類がある場合がございますので、社会福祉課までお問い合わせください。

児童扶養手当の制度が変更されました。

児童扶養手当と障害年金の併給について

児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができます。
(注1)既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、申請が不要です。
(注2)上記以外の方は申請が必要になります。詳細は、社会福祉課までお問い合わせください。

児童扶養手当受給証明書・母子寡婦(夫)証明書について

下記証明書の交付については、本庁社会福祉課の窓口にて交付申請が必要です。
・児童扶養手当の受給証明
・母子および父子並びに寡婦福祉法第6条第1項および第2項に規定する配偶者のない女子または男子であることの証明

申請に必要な持ち物

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・児童扶養手当受給者証または戸籍謄本

注意事項

申請者(来庁者)は本人(児童扶養手当受給者・母子および父子並びに寡婦福祉法第6条第1項および第2項に規定する配偶者のない女子または男子)となります。
証明書交付までの所要期間は、申請受付から1週間程度かかります。交付は郵送または社会福祉課の窓口での受け渡しとなります。

一部の手続きが電子申請できます。

転居、転出、氏名変更、および支払金融機関変更について、下記フォームから電子申請ができます。

ぴったりサービスを利用した児童扶養手当現況届について

国のマイナポータルを活用した「ぴったりサービス」により、児童扶養手当の現況届の事前送信および面談予約が可能となります。申請方法など詳細は下記「ぴったりサービス(外部リンク)」から確認してください。

(注1)電子申請を行うにはマイナンバーカードの発行や、パソコンとマイナンバーカードを接続するカードリーダー等が必要となります。

(注2)電子申請は現況届の事前送信や面談予約のみになるため、現況届の手続きが完了したことにはなりませんのでご注意ください。

注意事項

手当を受給されている方は、毎年8月に受給要件を確認するための現況届を提出していただきます。 
受給権の消滅事由(婚姻など)が発生した場合は、返還金が生じないよう速やかにお届けください。

このページに関するお問い合わせ

社会福祉課
電話:058-383-7217
社会福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。