令和6年度 児童手当制度改正
令和6年10月分から制度内容が変わります。
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が令和6年6月12日に公布されました。これにより、令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、制度の内容が変わります。主な改正点は以下のとおりです。
制度改正の主な内容
- 所得制限の撤廃
- 支給期間を中学生までから高校生年代までに
- 第3子以降の児童に係る支給額を月額30,000円に(第3子以降加算の増額)
- 支払月を年3回から年6回(偶数月)に
詳しくは、以下を確認してください。
改正前 |
改正後 |
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支給対象 | 15歳の年度末(中学生)までの児童 | 18歳の年度末(高校生年代)までの児童 |
所得制限 |
あり 所得制限限度額以上で特例給付(5,000円) 所得上限限度額以上で支給なし |
なし |
手当額 (第3子以降加算額) |
【3歳未満】 一律15,000円 【3歳~小学校修了まで】 第1子、第2子:10,000円 第3子以降 :15,000円 【中学生】 一律 10,000円
一律 5,000円 |
【3歳未満】 第1子、第2子:15,000円 第3子以降 :30,000円
【3歳~18歳の年度末まで】 第1子、第2子:10,000円 第3子以降 :30,000円
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第3子以降加算のカウント | 18歳の年度末(高校生年代)までの児童を含める |
22歳の年度末(大学生年代)までの子を含める |
支払月 |
年3回(2.6.10月) (各前月までの4か月分を支給) |
年6回(2.4.6.8.10.12月) (各前月までの2か月分を支給) |
- 15歳の年度末(中学生)・・15歳到達後最初の3月31日
- 18歳の年度末(高校生年代)・・18歳到達後最初の3月31日(進学を条件とはしていません)
- 22歳の年度末(大学生年代)・・22歳到達後最初の3月31日(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)(同居・別居や、進学・就職を問わず、親などの経済的負担があればカウント対象となります)
(注)第3子以降とは大学生年代までの養育している子のうち、3番目以降をいいます。改正後では、大学生年代は支給対象ではありませんが、子としてカウントすることで、第3子以降の手当が増額となります。
現在児童手当を受給していない方
改正に伴い、申請手続きが必要です。
各務原市に住民登録のある高校生年代以下の世帯(令和6年7月末時点)に8月下旬に案内を送付していますので案内に沿って電子申請してください。本ページ掲載の < 申請フォーム > からも申請可能です。
【対象世帯例】
- 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
- 所得超過により現在児童手当を受給していない方など
注意事項
(注1)所得制限撤廃後も、生計中心者(生計を維持する程度が高い方)が申請者となります。生計中心者は、原則として所得が高い方であり、その他社会保険や税法上の扶養などの状況を踏まえて「生計を維持する程度が高い方」を総合的に判断します。
(注2)生計中心者が公務員の場合は、勤務先(所属庁)が児童手当の手続き先です。今回の改正に伴う手続きは、各務原市ではなく勤務先(所属庁)で行ってください。
(注3)生計中心者のみ各務原市に住民登録がある方(児童の住民登録が各務原市外にある方)、令和6年8月以降に各務原市に転入した方などには案内を郵送していませんが申請が必要です。該当の方はご連絡ください。
(注4)児童の住民登録が各務原市にあっても、生計中心者の住民登録が各務原市外の場合は、生計中心者の住民登録がある市区町村で申請をしてください。
申請に必要なもの
- 申請者名義の通帳またはキャッシュカード(配偶者や児童の口座は登録できません)
- 配偶者、高校生年代以下の児童のマイナンバーが確認できるもの(申請者が、配偶者や児童と別居の場合)
- 大学生年代の子のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー付住民票など)
- 申請者の本人確認ができるもの(顔写真付き)
- その他海外から転入の方や、留学中の児童がいる方などは、別途書類が必要となることがあります。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)
提出期限までに申請がない場合は、令和6年12月の支給に間に合わないことがあります。
なお、改正にかかる申請の最終期限は令和7年3月31日です。最終期限までの申請は、令和6年10月分に遡って支給します。最終期限を過ぎた場合(令和7年4月1日以降の申請)は、申請月翌月からの支給となります。その場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんのでご注意ください。
※令和6年9月30日以前に各務原市から転出される方は、転出先の市区町村で申請してください。
申請フォーム
電子申請ができない方は、本ページ下部の添付ファイルから「児童手当認定請求書」をダウンロードして子ども家庭支援課に提出することも可能です。
(注)高校生年代以下の児童と別居している場合には、「別居監護申立書」を認定請求書に添付してください。
(注)大学生年代の子がおり、かつ大学生年代までの子を含めて子が3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を認定請求書に添付してください。
現在各務原市から児童手当を受給している方
申請が必要な方
(1)現在、児童手当を受給しており、大学生年代の子がおり、かつ大学生年代までの子を含めて子が3人以上いる方(0歳~22歳年度末までの子が3人以上いる方)
大学生年代の子を第3子以降加算のカウントに含めるための申請(監護相当・生計費の負担についての確認書)が必要です。児童手当受給者の方に、8月下旬に案内を送付しています。本ページ掲載の < 申請フォーム > から電子申請してください。
(注)0歳から22歳年度末までの子が2人以下の場合は、第3子以降加算の対象とならないため申請不要です。
(2)高校生年代の児童と別居しており、当該児童が算定対象として認定されていない方
手続きを案内しますのでご連絡ください。
申請に必要なもの
- 申立人(児童手当受給者)の本人確認ができるもの
- 大学生年代の子のマイナンバーが確認できるもの
- その他状況によっては、後日、別途書類が必要となることがあります。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)
提出期限までに申請がない場合は、令和6年12月の定例支払いでは改正前の手当額を支給し、申請を確認後、改正による加算分の金額を後から支給することがあります。
申請フォーム
電子申請できない方は、本ページ下部の添付ファイルから「監護相当・生計費の負担についての確認書」をダウンロードして子ども家庭支援課に提出することも可能です。
申請不要の方
現在、児童手当・特例給付を受給しており、(1)(2)に該当しない方は、原則申請不要です。
申請要否の例
- 20歳、15歳、12歳の3人を養育している場合
20歳の子について「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請をすると、12歳の児童が第3子以降加算の対象となります。
計算式)20歳の子(0円)+15歳児童(1万円)+12歳児童(3万円)=4万円/月
(注1)大学生年代の子を養育していても、確認書の申請がなければ第3子以降加算の対象となりません。本ページ掲載の申請フォームより必ず電子申請してください。
(注2)大学生年代の子について、同居・別居や、進学・就職を問わず、親などに経済的負担があれば申請してください。
- 20歳、15歳の2人のみを養育している場合
第3子以降加算に該当する児童がいないため、20歳の子について「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は不要です。
- 児童手当・特例給付を受給しており、中学生以下の児童のみを3人養育している場合
制度改正に伴う申請は不要です。
- 児童手当・特例給付を受給しており、高校生年代の児童と、中学生以下の児童のみを養育している場合
制度改正に伴う申請は不要です。
ただし、上記(2)に該当する方(高校生年代の児童と別居しており、当該児童が算定対象として認定されていない場合)は手続きが必要です。当該児童が算定対象として認定されている受給者の方には、6月末に手紙(別居監護申立書)を送付していますので提出してください。該当の児童がおり、手紙が届いていない方はご連絡ください。
決定通知・支給について
制度改正に伴い、新たに受給者となった方、手当額が変更となった方には、11月中を目途に通知書を送付する予定です。(改正後も手当額が変わらない方には、通知書を送付しません。)
初回支給日:令和6年12月13日(金曜日)
(注)11月以降に申請された方は、初回支給日から遅れて支給されることがあります。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭支援課 給付支援係
電話:058-383-7217
子ども家庭支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。