令和6年度 児童手当制度改正

ページ番号1022213  更新日 令和7年4月1日

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令和6年10月分から制度内容が変わりました。

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が令和6年6月12日に公布されました。これにより、令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、制度の内容が変わりました。主な改正点は以下のとおりです。

制度改正の主な内容

  • 所得制限の撤廃
  • 支給期間を中学生までから高校生年代までに
  • 第3子以降の児童に係る支給額を月額30,000円に(第3子以降加算の増額)
  • 支払月を年3回から年6回(偶数月)に

詳しくは、以下を確認してください。

改正による変更点
 

改正前

改正後

支給対象 15歳の年度末(中学生)までの児童 18歳の年度末(高校生年代)までの児童
所得制限

あり

所得制限限度額以上で特例給付(5,000円)

所得上限限度額以上で支給なし

なし

手当額

(第3子以降加算額)

  • 児童手当の場合

【3歳未満】

一律15,000円

【3歳~小学校修了まで】

第1子、第2子:10,000円

第3子以降 :15,000円

【中学生】

一律 10,000円

 

  • 特例給付の場合

一律 5,000円

【3歳未満】

第1子、第2子:15,000円

第3子以降 :30,000円

 

【3歳~18歳の年度末まで】

第1子、第2子:10,000円

第3子以降 :30,000円

 

第3子以降加算のカウント 18歳の年度末(高校生年代)までの児童を含める

22歳の年度末(大学生年代)までの子を含める

支払月

年3回(2.6.10月)

(各前月までの4か月分を支給)

年6回(2.4.6.8.10.12月)

(各前月までの2か月分を支給)

  • 15歳の年度末(中学生)・・15歳到達後最初の3月31日
  • 18歳の年度末(高校生年代)・・18歳到達後最初の3月31日(進学を条件とはしていません)
  • 22歳の年度末(大学生年代)・・22歳到達後最初の3月31日(同居・別居や、進学・就職を問わず、親などの経済的負担があればカウント対象となります)

(注)第3子以降とは大学生年代までの養育している子のうち、3番目以降をいいます。改正後では、大学生年代は支給対象ではありませんが、子としてカウントすることで、第3子以降の手当が増額となります。

 

現在児童手当を受給していない方

改正に伴い、申請手続きが必要です。

早急に社会福祉課までご連絡ください。支給開始は申請月翌月分からです。

【対象世帯例】

  • 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
  • 所得超過により現在児童手当を受給していない方など

注意事項

(注1)公務員の方は勤務先(所属庁)で手続きを行ってください。

(注2)生計中心者のみ各務原市に住民登録がある方(児童の住民登録が各務原市外にある方)申請が必要です。児童の住民登録が各務原市にあっても、生計中心者の住民登録が各務原市外の場合は、生計中心者の住民登録がある市区町村で申請をしてください。

 

現在各務原市から児童手当を受給している方

以下のいずれかに該当する方は申請が必要です

  • 現在、児童手当を受給しており、大学生年代の子がおり、かつ大学生年代までを含めて子を3人以上養育する方(0歳~22歳年度末までの子を3人以上養育する方)

(注)0歳から22歳年度末までの子が2人以下の場合は、第3子以降加算の対象とならないため申請不要です。

  • 高校生年代の児童と別居しており、当該児童が算定対象として認定されていない方

 

このページに関するお問い合わせ

社会福祉課
電話:058-383-7217
社会福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。