インターネットと人権侵害

ページ番号1015372  更新日 令和4年6月20日

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 インターネットやSNSは、知りたい情報をすぐに得たり、コミュニケーションの輪を広げたりすることができ、私たちの生活を豊かにする便利なツールになっています。
 一方、気軽に自分の意見や考えを広く発信できるため、使い方を誤ると、人を傷つけてしまう可能性があります。

インターネット上の人権侵害の特徴

  • 加害の容易性
    誰でも簡単に書き込みができる。
    デジタルデータのため、複製や合成も容易である。
  • 匿名性
    匿名での書き込みが可能。
    加害者を特定することが難しいため、被害者の精神的な不安や負担が大きい。
  • 被害の急速、拡大化
    一度ネット上に掲載されると、誰もが閲覧できる。
    内容が別サイトに転載され、短期間に大量のデータが世界中に広がる可能性がある。
  • 被害の回復・困難性
    情報の発信者・サイト管理者が特定できない場合には、削除要請が困難となる。

利用者のモラルとマナー

  • 本人の許可なく、個人情報、文章や写真などの著作物を掲載してはいけません。
    プライバシーや著作物の侵害にあたります。
  • ホームページやSNSに間違った情報や人を傷つける内容を掲載してはいけません。
    悪口や差別的表現の書き込みは、人権侵害にあたります。

    気軽に書き込みができる便利なツールだからこそ、人権意識が問われます。
    画面の向こうに多くの人がいるという認識を持ち、正しく利用しましょう。

被害にあったときには

 インターネット上で、誹謗中傷やプライバシー侵害の被害にあった方は、サーバーの運営者・管理者などに対し、削除依頼をすることができます。
 自分で削除要請の仕方が分からない方は、岐阜地方法務局人権擁護課:058-245-3181(平日8時30分から17時15分)へご相談ください。

 各務原市では、人権擁護委員が相談に応じる人権相談を設けております。相談をご希望の方は、開催日にまちづくり推進課へお越しください。
 《人権相談》
 毎月第1金曜日 13時00分~16時00分(受付は15時まで)
 産業文化センター6階 まちづくり推進課にて受付

 その他にも、インターネットに関する相談や通報を受け付けている窓口がございますので、ご利用ください。

法務省

インターネットによる人権侵害のほか、さまざまな人権問題に関する相談窓口

警察庁

インターネット上での困りごとについて、基本的な対応策など

サイバー犯罪に関する情報や相談など

インターネット・ホットラインセンター

インターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進課 生活相談係
電話:058-383-1884
まちづくり推進課 生活相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。