最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
平成25年に行われた生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決への対応として、国が定める新しい水準と、従来の水準との差額を追加給付する方針が国により示されました。
各務原市においても、国の示す方針に基づき追加給付を実施する予定であり、現在準備中です。お手続き方法や支給時期の詳細については、改めてこちらのページにてお知らせしますので、今しばらくお待ちください。
厚生労働省が「相談センター」を設置しました
追加給付に関する一般的な問い合わせに対応するため、厚生労働省が以下のとおり「相談センター」を設置しましたのでご活用ください。
「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
- 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
- 受付時間:平日 9時00分~17時00分
- 相談センターホームページは以下のリンクからご覧ください。
※追加給付の経緯や関係通知などの詳細については、以下のリンクから厚生労働省のホームページをご覧ください。
対象となる世帯
平成25年8月から平成30年9月までの間に、各務原市で生活保護を受給したことのあるすべての世帯。
※上記のほか、平成30年10月から令和8年3月に各務原市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算 などを受給した世帯も対象になります。
申出手続きおよび支給時期
(1)現在各務原市で生活保護を受給中の世帯
- 令和8年夏頃を目途に、保護費を受け取っている口座に支給予定です(申出手続き不要)。
(2)現在各務原市で生活保護を受給していない世帯
- 保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。
- お手続き方法や支給時期の詳細については、準備が整い次第こちらのページでお知らせしますので、今しばらくお待ちください。
このページに関するお問い合わせ
生活支援課
電話:058-383-1125
生活支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
