最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

ページ番号1027102  更新日 令和8年7月27日

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平成25年に行われた生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決への対応として、国が定める新しい水準と、従来の水準との差額を追加給付する方針が国により示されました。

各務原市においても、国の示す方針に基づき追加給付を実施します。


厚生労働省が「相談センター」を設置しました

追加給付に関する一般的な問い合わせに対応するため、厚生労働省が以下のとおり「相談センター」を設置しましたのでご活用ください。

 

「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」

  • 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
  • 受付時間:平日 9時00分~17時00分
  • 相談センターホームページは以下のリンクからご覧ください。

※追加給付の経緯や関係通知などの詳細については、以下のリンクから厚生労働省のホームページをご覧ください。


対象となる世帯

平成25年8月から平成30年9月までの間に、各務原市で生活保護を受給したことのあるすべての世帯。

※上記のほか、平成30年10月から令和8年3月に各務原市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算 などを受給した世帯も対象になります。


申出手続きおよび支給時期

1. 令和8年7月1日現在、各務原市で生活保護を受給中の世帯

申出手続きは不要です(※1)。原則として令和8年7月中に、生活保護費を受け取っている口座に支給します。

※1 ただし、以下に該当する方は、今回支給分のほかに追加給付が受けられる可能性があります。追加給付を受けるには所定のお手続きが必要となりますので、以下記載の窓口にお問い合わせください。

(1)各務原市以外の自治体で生活保護を受けていた場合
⇒ 追加給付が受けられる可能性がありますので、当該自治体の生活保護担当課にお問い合わせください。なお、追加給付が受けられる場合は、受給当時の世帯主による手続きが必要となります。

(2)各務原市で複数回生活保護を受けたことがあり、過去に受給していたときの世帯主が死亡している場合
⇒ 当時同じ世帯で保護を受けていた方(※)が手続きをすることにより、追加給付が受けられる可能性があります。各務原市役所生活支援課にお問い合わせください。

※手続きできる方の順位があります(1.配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.曽孫 または 8.甥姪)

(3)各務原市で複数回生活保護を受けたことがあり、過去に受給していたときは世帯主だった方が、現在は世帯員として受給している場合
⇒ 当時世帯主だった方が手続きすることにより、追加給付が受けられる可能性があります。各務原市役所生活支援課にお問い合わせください。


2. 現在各務原市で生活保護を受給していない世帯

以下に沿って申出手続きが必要です。

(1)申出手続きができる方(申出権者)

生活保護を受給していた当時の世帯主(※)

※当時の世帯主が死亡している場合は、当時同じ世帯で生活保護を受けていた世帯員のうち、次の順位の高い方が申出権者となります。

1.配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.曽孫 または 8.甥姪

 

(上記申出権者による手続きが困難な場合)

以下の方が代理で申出手続きをすることができます。ただし、委任状などの必要書類が別途必要です((4)参照)。

  • 申出権者と同じ世帯に属する世帯員
  • 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および代理権付与の審判がなされた補助人 など)
  • 親族や本人の身の回りの世話をしている施設などの職員

(2)受付窓口

各務原市役所本庁舎2階 生活支援課

(3)受付期間

令和8年8月3日(月曜日)~令和9年7月30日(金曜日)

(4)必要書類

<必ず提出する書類>

  1. 申出書(様式★1)
  2. 申出権者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、身体障害者手帳、パスポートなどの顔写真付き公的証明書いずれか1点の写し。いずれも無い場合は表★4参照。)
  3. (※)全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(発行から3か月以内のもの)
  4. (※)(外国籍の方のみ)全世帯員の住民票の写し(発行から3か月以内のもの)
  5. 申出権者本人の通帳またはキャッシュカードの写し
  6. 同意書(様式★2)
  7. 必要書類チェックリスト(表★4)

※3および4については、世帯の支給対象者全員が窓口に来庁し、かつ上記2の書類で全員の本人確認が取れた場合は、省略することができます。

<必要に応じて添付する書類>

  1. 加算があったことを証する書類(詳細は表★4参照)

<代理人に必要な書類>

  1. 委任状(様式★3)(※代理人が成年後見人などの法定代理人の場合は不要)
  2. 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、身体障害者手帳、パスポートなどの顔写真付き公的証明書いずれか1点の写し)
  3. 申出権者との関係を証する書類(詳細は表★4参照)

(注意事項)

  • 添付書類にかかる発行手数料は自己負担となります。
  • そのほか提出書類の詳細については表★4をご覧ください。

(5)支払日

原則として、申出書の提出があった翌月末日(土日祝日の場合はその前営業日)までに支給します。

(6)その他

(郵送での受付のついて)
遠方にお住まいなどの事情によりご来庁が困難な方は、郵送での手続きも可能です。必要書類を以下に沿ってご提出ください。

  • 提出先・・・・「〒504-8555 岐阜県各務原市那加桜町1丁目69番地 各務原市役所生活支援課 追加給付担当」
  • 提出期間・・・ 令和8年8月1日(土曜日)~令和9年7月31日(土曜日)必着

(詐欺にご注意ください!)
追加給付について、自治体や厚生労働省から“ATMに誘導する”などのお願いをすることはありません。不審な電話や訪問にご注意ください。


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このページに関するお問い合わせ

生活支援課
電話:058-383-1125
生活支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。