最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

ページ番号1027102  更新日 令和8年3月31日

印刷大きな文字で印刷

平成25年に行われた生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決への対応として、国が定める新しい水準と、従来の水準との差額を追加給付する方針が国により示されました。

各務原市においても、国の示す方針に基づき追加給付を実施する予定であり、現在準備中です。お手続き方法や支給時期の詳細については、改めてこちらのページにてお知らせしますので、今しばらくお待ちください。


厚生労働省が「相談センター」を設置しました

追加給付に関する一般的な問い合わせに対応するため、厚生労働省が以下のとおり「相談センター」を設置しましたのでご活用ください。

 

「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」

  • 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
  • 受付時間:平日 9時00分~17時00分
  • 相談センターホームページは以下のリンクからご覧ください。

※追加給付の経緯や関係通知などの詳細については、以下のリンクから厚生労働省のホームページをご覧ください。


対象となる世帯

平成25年8月から平成30年9月までの間に、各務原市で生活保護を受給したことのあるすべての世帯。

※上記のほか、平成30年10月から令和8年3月に各務原市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算 などを受給した世帯も対象になります。


申出手続きおよび支給時期

(1)現在各務原市で生活保護を受給中の世帯

  • 令和8年夏頃を目途に、保護費を受け取っている口座に支給予定です(申出手続き不要)。

(2)現在各務原市で生活保護を受給していない世帯

  • 保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。
  • お手続き方法や支給時期の詳細については、準備が整い次第こちらのページでお知らせしますので、今しばらくお待ちください。

このページに関するお問い合わせ

生活支援課
電話:058-383-1125
生活支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。