市有地の貸付について

ページ番号1025118  更新日 令和7年7月4日

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市有地の貸付について

各務原市では、当面の間事業などで使用する見込みのない市有地について、有償で貸付を実施しています。

貸付申請の概要

市有地の貸付を受けたい方は、以下の内容をよく確認したうえで下記フォームへ入力または、各務原市役所管財課に必要書類の提出し、貸付申請を行ってください。

(注)申請いただいた場所を必ずお貸しできるわけではありません。申請いただいたのち、貸出可能かどうか判断いたします。

(注)土地の所管によって対応する部署が他課となる場合があります。

(注)国、地方公共団体その他公共団体において公用または公共用に使用する必要が生じた場合、貸付契約を解除する可能性があります。

申込前に実施いただくこと

  • 事前に貸付希望土地の状況を確認してください。
  • 貸付希望土地が市有地かどうかわからない場合は、地番を確認の上、管財課(058-383-1467)にお問い合わせください。

貸付対象

市有地のうち、当面の間使用する見込みのない土地

貸付可能期間

契約書締結から年度末まで

ただし、契約の更新が可能です。

利用用途

申請時に利用用途を入力してください。

土地使用はあらかじめ申し込んだ用途に限ります。

また、以下に該当する場合は貸付できません。

  • 政治活動、選挙活動または宗教活動を目的とした使用・公序良俗に反する用途、社会通念上不適切と判断される用途での使用
  • 使用者が「各務原市暴力団排除条例」に定める暴力団、暴力団員または暴力団関係事業者に該当する場合の使用
  • 騒音、悪臭、振動の著しい場合など、管理または環境保全上不適切な状態での使用

貸付料

貸付場所、貸付面積および貸付期間に基づいて市で算出いたします。

申込前に貸付料を把握したい場合は、使用したい土地の地番および使用面積をご確認のうえ、

管財課(058-383-1467)までお問い合わせください。

添付資料

申請の際は、貸付希望場所がわかる図面および周辺写真を添付してください。

貸付条件

  • 貸付地の利用にあたっては、法令や条例等を遵守してください。
  • 貸付地は現状での貸付となります。
  • 貸付期間中の事故や苦情については、借受者が誠意をもって対応してください。
  • 貸付終了後は、貸付前の状態に回復し、返還してください。
  • その他、「市有財産貸付契約書」の記載事項を遵守してください。

土地貸付申請書等

申込用フォーム

インターネットで申し込みを行う場合、下記URLより申込してください。

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このページに関するお問い合わせ

管財課
電話:058-383-1467
管財課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。