道路や水路との境界確定

ページ番号1001737  更新日 令和7年6月26日

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はじめに

ご自分の所有地の面積を測量したい、隣の土地との境界に杭を入れたい、相続のため土地を分筆したい場合などには、原則として隣地所有者と境界立会いを行い同意を得ることが必要です。
境界確定したい土地が公共の道路や水路に接している場合には、道水路の管理者(=隣地所有者)である各務原市との境界立会いも必要になります。

官民の境界を確定するにあたり、申請地の隣接地権者の方の立会いが必要となります。また、道路や水路の条件によっては、道路や水路の対面の土地の地権者の立会いが必要なこともあります。

各務原市への境界立会いの申請は、測量を依頼した土地家屋調査士を通じて「公共用地との境界確定申請書」を建設管理課に提出してください。

申請書については「公共用地境界確認事務各種様式」をご覧ください。

(建設管理課以外が所管の土地の場合は、それぞれの所管課に提出してください。 例. 市が管理する公園との境界の場合→河川公園課)

なお、境界確定したい土地が、国道・県道や河川などに接している場合は、管理者が各務原市ではない場合がありますのでご注意ください。

 

市の境界立会の流れ

  1. 「公共用地との境界確定申請書」の申請(申請先:建設管理課)
  2. 境界立会日の調整(市の委託先の担当員から申請者もしくは申請代理人に連絡があります。立会希望日の10営業日以上前に市の委託先に立会資料を提出してください。)
  3. 境界立会(市の委託先の担当員が立会します。)
  4. 「証明願」2部提出(提出先:建設管理課)
  5. 「証明書」の発行 (注)証明願の受理から10営業日を目安としてください。

(注)以下の場合は不調となります。

  • 「公共用地との境界確定申請書」の受理日を起点に翌年度末まで経過したとき。(注)例.受理日令和7年6月30日の場合、翌年度末は令和9年3月31日になります。

注意事項

境界立会いの申請について

(1)「公共用地との境界確定申請書」に必要書類を添付し、建設管理課に提出してください。

(2)願出者は原則申請地所有者です。例外については、次に掲げる方です。

  • 申請地所有者が法人の場合は法人代表者です。法人が解散または倒産した場合は精算人または管財人となります。
  • 申請地が共有地の場合は共有者全員です。共有者全員の委任を受けた場合は1名でも申請ができます(第2号委任状の提出をお願いします。)。
  • 申請地所有者が死亡している場合は法定相続人全員です。相続人全員の委任を受けた場合は1名でも申請ができます(第2号委任状の提出をお願いします。)。
  • 申請地所有者が未成年、成年被後見人などの場合は、法定代理人とし、「公共用地との境界確定申請書」に法定代理人であることを証する書面(戸籍謄本、登記事項証明書 など)を添付し、申請地所有者を記名の上、法定代理人が署名または記名押印してください。
  • 開発行為、工事施行、用途廃止などの際には、その原因者が申請地所有者の委任を受け、申請をすることができます。

(3)申請地所有者などに代わって申請の全部または一部を代行する場合はその代理人が申請書に第2号委任状を添付してください。

(4)申請地の登記簿上の所有名義人住所と「公共用地との境界確定申請書」に記載された願出者の住所が異なる場合は、住所の履歴が判明する資料(住民票、戸籍附票 など)を添付してください。

境界立会いについて

(1)市以外の境界立会いが必要となる方は次に掲げる方となります。

  • 申請地の土地所有者
  • 申請地の隣接地、対側地(ただし、(3)に該当する場合)に係る土地所有者
  • その他必要と認められる方

(2)上記の土地所有者が次に該当する場合は、その内容に定められた方となります。

  • 土地所有者が法人の場合は代表者です。隣接地または対側地の場合は、その法人の担当社員で問題ありません。法人が解散または倒産した場合は精算人または管財人となります。
  • 申請地が共有地の場合は共有者全員です。隣接地または対側地の場合は、共有代表者でも問題ありません。
  • 土地所有者が死亡している場合は法定相続人全員です。隣接地または対側地の場合は、相続人代表者で問題ありません。遺産分割協議書などで相続人が特定されているときは、その相続人となります。
  • 土地所有者が未成年、成年被後見人などの場合は、法定代理人となります。

 (3)対側地の立会を求める場合は、次に該当する場合です。

  • 申請地と対側地に挟まれた土地において、以下の3つのいずれかに該当しており、かつ対側地に過去立会記録、地積測量図などの確定資料がない場合。
    1.水路
    2.道路法の適用を受ける道路で幅員が4m未満
    3.市が所有する道路法が適用されない道路が建築基準法上の指定を受けており幅員が4m未満
  • その他市が立会が必要と判断した場合。

(4)その他

  • 市が行う境界立会い業務の一部を受任者に委任しており、申請書に記載の連絡先に受任者から連絡があります。

事後承諾について

以下をすべて満たしている場合は、境界立会いを省略の上、証明書の発行が可能となることがあります。但し、関係者全員(申請人、隣地地権者、対側地地権者など)の承諾書は再度提出が必要です。必ず、事前に建設管理課にご相談ください。

  • 過去に境界が確定しており、申請地および隣接地、対側地において当時の所有者と何ら変わりないこと。
  • 過去に確定した境界点の座標が、世界測地系によるものであること。
  • 境界杭が存すること。(現況写真を添付ください。)

証明書について

  • 境界立会いにより境界が確定し「証明書」の交付を受けようとする方は、「証明願」に添付書類(確定図(注)作成者押印要、位置図、公図の写し、その他参考図面)を添付して割印を押印した上で2部、建設管理課に提出してください。
  • 前項に加え、申請官民境界に関係する隣地承諾書を提出すること。

境界立会いの完了について

次の場合に市の境界立会いは完了となります。

  • 「証明書」を交付したとき。
  • 「公共用地との境界確定申請書」の取下げ依頼(任意様式)を受けたとき。

また、次の場合は境界立会いを不調として取り扱います。改めて「証明書」が
必要な場合は、再度境界立会いの申請を行ってください。

  • 「公共用地との境界確定申請書」受理日を起点に翌年度末まで経過したとき。

その他

  • 年度末3月1日以降の申請について、受理は致しますが、立会日の調整などは翌年度の4月1日以降に順次進めていく形となります。ご理解の上、申請願います。
  • 申請代理人が作成する、仮測量図若しくは仮測量図などを基に作成した図面は、今後、立会の参考資料として市が委託する受任者が使用します。
  • 過去の立会資料などについては、申請日翌営業日以降に本庁窓口でのお渡しになります。また、原本の返却が必要となります。(原本貸出の間は、申請書処理が止まりますので、早めの返却をお願いします。)

このページに関するお問い合わせ

建設管理課
電話:058-383-1904
建設管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。