道路や水路との境界確定

ページ番号1001737  更新日 令和5年6月15日

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道路や水路などの公共用地と民有地の境界を明らかにするときは、申請手続きが必要です。

申請書については「公共用地境界確認事務各種様式」をご覧ください。

なお、官民の境界を確定するにあたり、申請地の隣接地権者の方の立会いが必要となります。

また、道路や水路の条件によっては、道路や水路の対面の土地の地権者の立会いが必要なこともあります。

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