合併協定項目の協議状況

ページ番号1006072  更新日 令和3年2月12日

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 第13回合併協議会(平成16年2月4日)までにすべて承認されました。

基本的協議項目

基本的協議項目一覧表
協議項目 提案日 協議状況 承認日 調整方針
1.合併の方式 平成15年6月25日
(第3回)
承認 平成15年6月25日
(第3回)
羽島郡川島町を廃し、その区域を各務原市へ編入する編入合併とする。
2.合併の期日 平成15年6月25日
(第3回)
承認 平成15年11月1日
(第8回)
平成16年(2004年)11月1日(月曜日)とする
3.新市の名称 平成15年6月25日
(第3回)
承認 平成15年11月1日
(第8回)
「各務原市(かかみがはらし)」とする
4.新市の事務所の位置 平成15年6月25日
(第3回)
承認 平成15年6月25日
(第3回)
現各務原市役所の位置とする
5.財産の取扱 平成15年6月25日
(第3回)
承認 平成15年6月25日
(第3回)
両市町の所有する財産、公の施設および債務は、すべて新市に引き継ぐものとする

合併特例法に規定されている協議項目

合併特例法に規定されている協議項目一覧表
協議項目 提案日 協議状況 承認日 調整方針
6.議会議員の定数および任期の取扱 平成15年7月9日
(第4回)
承認 平成15年8月8日
(第5回)
合併後、編入された区域の住民の意見を新市の行政に反映させるため、合併特例法の『在任特例』および『定数特例』を適用するものとする。
7.農業委員会の委員の定数および任期の取扱 平成15年7月9日
(第4回)
承認 平成15年7月9日
(第4回)
川島町農業委員会は各務原市農業委員会に統合する。
合併特例法の規定を適用し、川島町の農業委員のうち、選挙で選出された12人は、各務原市の農業委員の在任期間だけ在任する。
8.地方税の取扱 平成15年7月9日
(第4回)
承認 平成16年1月15日
(第12回)
地方税については、原則として各務原市の制度に統一するものとする。各税目の取り扱いについては、以下のとおりとする。
(1)個人市民税については、各務原市の例による。ただし、均等割については、合併特例法第10条第1項の規定を適用し、平成19年度までは、現行の基準に基づく不均一課税を実施する。
(2)法人市民税については、各務原市の例による。ただし、法人税割については、合併特例法第10条第1項の規定を適用し、平成16年度については、各市町の現行制度とし、平成17年度以降3年度(平成19年度まで)は、段階的に調整する不均一課税を実施する。
(3)固定資産税については、各務原市の例による。
(4)軽自動車税については、各務原市の例による。
(5)市たばこ税については、各務原市の例による。
(6)入湯税については、各務原市の例による。
(7)都市計画税については、平成18年度までは不均一課税を実施し、平成19年度より、各務原市の制度に統一する。ただし、平成16年度および平成17年度は賦課を行わない。
9.一般職の職員の身分の取扱 平成15年7月9日
(第4回)
承認 平成15年7月9日
(第4回)
川島町の定数内の職員は、すべて各務原市の職員として引き継ぐものとする。
10.新市建設計画 平成16年2月4日
(第13回)
承認 平成16年2月4日
(第13回)
合併特例法に規定する市町村建設計画については「新市建設計画」に定めるとおりとする。

その他必要な協議項目

その他必要な協議項目一覧表
協議項目 提案日 協議状況 承認日 調整方針
11.特別職の身分の取扱 平成15年7月9日
(第4回)
承認 平成15年7月9日
(第4回)
(1)川島町の常勤の特別職(三役および教育長)および執行機関の委員(教育委員会の委員等)については、合併の前日をもって失職する。
(2)付属機関等の委員については、法令等に定めのある場合は、その規定を適用する。
なお、該当規定のない場合は、両市町の長が別に協議して定めるものとする
12.条例、規則等の取り扱い 平成15年8月8日
(第5回)
承認 平成15年8月8日
(第5回)
条例、規則等は、各務原市の条例、規則等を適用する。
ただし、各種事務事業の調整内容を踏まえて、条例、規則等の新規制定、一部改正等を行うものとする。
13.事務組織および機構の取り扱い 平成15年11月28日
(第10回)
承認 平成15年11月28日
(第10回)
現在の川島町役場については、適切な住民サービスを提供するため、(仮称)川島振興局を設置する。
なお、各務原市の「事務組織および機構」については、現行のまま存続する。
14.一部事務組合等の取り扱い 平成15年12月13日
(第11回)
承認 平成15年12月13日
(第11回)
(1)川島町が加入している一部事務組合等については、合併する日の前日をもって脱退する。
(2)共同処理されていた事務や財産等については、他の構成団体との調整を図りながら、新市に引き継ぐ。
15.使用料、手数料の取扱 平成15年10月7日
(第7回)
承認 平成15年10月7日
(第7回)
使用料については、原則として、各務原市に統一するものとする。ただし、施設の規模や性格を勘案し、個別に判断すべきものは、個別の施設ごとに決定する。
手数料については、原則として、各務原市に統一するものとする。
16.公共的団体の取扱 平成15年9月5日
(第6回)
承認 平成15年9月5日
(第6回)
公共的団体の取り扱いについては、新市の速やかな一体性を確保するため、それぞれの実情を尊重しながら、そのあり方について以下の方針により調整を行う。
(1)両市町に共通する団体は、それぞれの団体の理解と協力を得ながらできる限り合併時に統合できるよう調整に努める。
(2)統合に時間を要する団体は、将来の統合に向けて検討が進められるよう調整に努める。
(3)独自の目的を持った団体については、それぞれ自主的な判断に委ねる。
17.補助金、交付金等の取扱 平成15年10月7日
(第7回)
承認 平成15年10月7日
(第7回)
補助金、交付金等について、原則として、各務原市に統一するものとする。
18.町名、字名の取扱 平成15年8月8日
(第5回)
承認 平成15年10月7日
(第7回)
川島町内の町の名称を変更する。
川島町内の現行の町の名称の前に「川島」を付したものを変更後の町の名称とする。
19.慣行の取扱 平成15年9月5日
(第6回)
承認 平成15年9月5日
(第6回)
市章、シンボルマーク、市民憲章、市の木・市の花については、各務原市の現行のものを使用する。都市宣言については、両市町の現行のものを新市に継承する。
20.国民健康保険事業の取扱 平成15年8月8日
(第5回)
承認 平成15年8月8日
(第5回)
国民健康保険料(税)の賦課業務に関しては、原則として各務原市の現行制度に統一するものとする。
21.介護保険事業の取扱 平成15年9月5日
(第6回)
承認 平成15年9月5日
(第6回)
介護保険料については、原則として各務原市の制度に統一するものとする。ただし、合併する日が属する年度およびこれに続く1年度は、不均一賦課を実施する。
22.「川島地区振興基金」の取扱 平成16年1月15日
(第12回)
承認 平成16年1月15日
(第12回)
川島地区の総合的な発展と振興を図るため、「川島地区振興基金」を設置する。
23.各種事務事業の取扱        
(1)姉妹都市・国際交流事業
(都市交流)
平成15年8月8日
(第5回)
承認 平成15年8月8日
(第5回)
現在両市町で行っている国際・国内都市交流についてはこれを尊重し、新市においても継続する。
(海外派遣事業等) 平成15年11月28日
(第10回)
承認 平成15年11月28日
(第10回)
国際交流事業(海外派遣事業等)については、原則として、各務原市の制度に統一するものとする。ただし、小学生の海外派遣事業など川島町国際交流協会が主体となって実施している事業については、新市において決定する。
(2)電算システム事業 平成15年9月5日
(第6回)
承認 平成15年9月5日
(第6回)
電算システムについては、原則として、川島町の電子データを各務原市のシステムに移行し一元化するものとする。
(3)広報広聴関係事業
(自治組織)
平成15年12月13日
(第11回)
承認 平成15年12月13日
(第11回)
(1)川島町の町内会長は、合併の日をもって各務原市自治委員に委嘱する。
(2)自治組織への補助金等については、原則として、各務原市の現行制度に統一するものとする。ただし、自治組織の運営上、影響が大きいものについては、緩和措置を講ずる。
(広報紙等) 平成15年8月8日
(第5回)
承認 平成15年8月8日
(第5回)
広報紙、ウェブサイト(ホームページ)、まちづくりを語る会、市民相談などの各種広報広聴関係事業については、各務原市に統一する。
(4)消防防災関係事業
(常備消防・消防団)
平成15年11月28日
(第10回)
承認 平成15年11月28日
(第10回)
常備消防については、羽島郡広域連合の解散と同時に新市へ引き継ぐものとする。消防体制については、現体制以上の強化が図られるよう新市において決定する。
消防団については、各務原市の現行制度に統一する。なお、統一により格差の生じる川島地区の消防団員の報酬等については、緩和措置を講ずる。
(5)交通関係事業
(コミュニティバス)
平成15年8月8日
(第5回)
承認 平成15年8月8日
(第5回)
旧川島町区域の住民サービスの低下を防ぎ、市役所本庁舎への交通アクセスを確保するため、市ふれあいバスに(仮称)川島線を新設する。
(防犯灯および道路照明灯) 平成15年11月14日
(第9回)
承認 平成15年11月14日
(第9回)
防犯灯および道路照明灯の設置、維持管理については、原則として、各務原市の現行制度に統一するものとする。なお、両市町が維持管理してきた合併以前の既設分については、新市が引き続き維持管理を行う。ただし、川島町の町内会内に設置されているもので「防犯灯」としての性格を有するものについては、平成17年度から5年を目処に自治会の維持管理へ移行する。
(6)保健事業 平成15年11月14日
(第9回)
承認 平成15年11月14日
(第9回)
「川島町保健センター」については、川島地区の健康福祉の中核施設とし、その名称を「川島健康福祉センター」とする。
各種保健予防事業については、原則として、各務原市の現行制度に統一するものとする。ただし、各事業の細部および各市町で実施している事業・計画については、今後調整を図る。
(7)障害者福祉事業 平成15年10月7日
(第7回)
承認 平成15年10月7日
(第7回)
障害者の福祉制度については、原則として、各務原市の現行制度に統一するものとする。ただし、川島町が実施し、各務原市が未実施である「補助犬育成費助成事業」については、新市においてもこれを実施する。また、川島町の「障害者小規模授産所」についても、新市にて引き続き実施する。
(8)高齢者福祉事業 平成15年10月7日
(第7回)
承認 平成15年11月28日
(第10回)
高齢者福祉事業については、原則として、各務原市に統一するものとする。なお、川島町で実施している「いきいきデイサービス事業」「展望浴場」については、新市においても引き続き実施する。
(9)児童福祉事業 平成15年11月14日
(第9回)
承認 平成16年1月15日
(第12回)
保育料については、原則として、各務原市の現行制度に統一するものとする。
ただし、平成16年度については、各市町の現行制度とし、平成17年度以降は、最長3年度(平成19年度まで)の不均一保育料として段階的に調整する。
「放課後児童対策事業」と各市町で実施しているその他の児童福祉事業については、新市においても引き続き実施する。
(10)その他の福祉事業
(生活保護、母子・父子家庭事業)
平成15年10月7日
(第7回)
承認 平成15年10月7日
(第7回)
生活保護、母子・父子家庭事業については、各務原市の現行制度に統一する。
(福祉医療費助成事業) 平成16年1月15日
(第12回)
承認 平成16年1月15日
(第12回)
各種福祉医療費助成事業については、各務原市の現行制度に統一する。
(11)環境事業
(ごみ処理事業、し尿処理事業)
平成16年1月15日
(第12回)
承認 平成16年1月15日
(第12回)
一般廃棄物の収集・運搬・処分については、新市において責任を持って、速やかに調整する。
(火葬業務) 平成16年1月15日
(第12回)
承認 平成16年1月15日
(第12回)
火葬業務については、各務原市の現行方式とする。
(12)農林水産関係事業 平成15年11月14日
(第9回)
承認 平成15年11月14日
(第9回)
農林水産関係事業については、原則として、各務原市の現行制度とし、新市においても引き続き実施するものとする。
(13)商工・観光関係事業
(融資事業)
平成15年10月7日
(第7回)
承認 平成15年10月7日
(第7回)
融資事業については、各務原市の現行制度に統一する。
(イベント、広域観光) 平成15年11月14日
(第9回)
承認 平成15年11月14日
(第9回)
イベント事業、広域観光事業については、当分の間、現行のとおりとし、新市において調整する。
(14)建設関係事業
(都市計画)
平成15年8月8日
(第5回)
承認 平成15年8月8日
(第5回)
合併後速やかに岐阜都市計画区域内の川島町地域を各務原都市計画区域に変更するとともに、その内容を見直し、一体的な都市基盤整備を図る。
(15)上・下水道事業
(上水道)
平成15年12月13日
(第11回)
承認 平成16年1月15日
(第12回)
上水道事業については、原則として、各務原市の現行制度に統一するものとする。
ただし、「水道料金」については、平成17年度までは各市町の現行制度とし、平成18年度および平成19年度は緩和措置を講じ、平成20年度に統一する。
また、「料金の徴収方法」「給水負担金」「開発負担金」については、合併後、早い時期に各務原市の現行制度に統一する。
(下水道) 平成15年11月14日
(第9回)
承認 平成16年1月15日
(第12回)
【協議内容】
(1)「下水道使用料金」については、原則として、各務原市の現行制度に統一するものとする。ただし、「料金の徴収方法」については、合併後、早い時期に各務原市の現行制度に統一する。
(2)川島処理区における「排水設備工事助成金」については、川島町の現行制度のまま存続する。
(3)「下水道受益者負担金」については、それぞれの市町の現行制度のまま存続する。なお、「前納報奨金制度」については、各務原市の現行制度に統一し、「農地等の徴収猶予制度」については、川島町の現行制度を基本に統一する。
(4)「水洗便所改造等資金利子補給」については、各務原市の現行制度に統一する。
(16)学校教育事業
(義務教育)
平成15年9月5日
(第6回)
承認 平成15年9月5日
(第6回)
義務教育の取り扱いについては、原則として各務原市の現行制度に統合するものとする。なお、川島町の小中学校の就学区域(校区)については、現行のままとする。
(17)社会教育事業
(公民館)
平成15年9月5日
(第6回)
承認 平成15年9月5日
(第6回)
川島町公民館の名称を「各務原市川島公民館」とする。休館日および開館時間は、合併までに調整し統一を図る。利用者については各務原市の例による。
川島町公民館主催事業は合併後5年を目処に事業の継続について調整する。
(図書館) 平成15年9月5日
(第6回)
承認 平成15年9月5日
(第6回)
「川島町ほんの家」を「各務原市中央図書館」の分館とし、名称を「各務原市川島ほんの家」とする。休館日および開館時間は、合併までに調整し統一を図る。利用者については、各務原市の例による。
(歴史民俗資料館) 平成15年9月5日
(第6回)
承認 平成15年9月5日
(第6回)
「川島町ふるさと史料館」を「各務原市川島ふるさと史料館」に名称変更する。休館日および開館時間は、合併までに調整し統一を図る。
(スポーツ関係施設) 平成15年11月28日
(第10回)
承認 平成15年11月28日
(第10回)
川島地区の「スポーツ関係施設」の休業日・使用時間・利用者の制限については、個別の施設ごとに新市において決定する。使用料については、平成17年度は現行制度のままとし、施設の規模・性格を勘案しながら、個別の施設ごとに調整し、平成18年度以降に新市において見直しを行う。なお、各務原市の「スポーツ関係施設」については、現行制度のまま存続する。
(18)その他事業
(指定金融機関等)
平成15年10月7日
(第7回)
承認 平成15年10月7日
(第7回)
指定金融機関は、現行の各務原市の指定金融機関とする。収納代理金融機関として、現行の各務原市が指定する機関に加えて、新たに岐阜南農業協同組合およびいちい信用金庫を指定する。

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