各務原市東京圏からの移住支援事業
東京圏から各務原市へ移住される方へ
各務原市への移住・定住の促進および中小企業などにおける人手不足の解消に資するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県をいう。以下同じ。)から市内に移住した方に対して、岐阜県と共同して移住支援金を支給します。
単身者 60万円
2人以上の世帯 100万円(18歳未満世帯員の帯同1人につき100万円加算)
対象となる方
東京23区(在住または通勤)から各務原市へ移住した方で、以下のいずれかに該当する方。
- 都道府県が選定した中小企業等の求人(※1)に応募し就業した方
- 専門人材(※2)として県内企業に就業した方
- テレワークで就業継続する方
- 各務原市の関係人口(※3)として認められた方
- 社会的事業分野で起業(※4)した方
詳しくは、移住支援金チラシや要綱にてご確認ください。
(令和5年6月23日以降に転入された方は、申請時に満たすべき要件の「転入後および就業後の3か月の期間」がなくなりました。)
(※1)都道府県が選定した中小企業等の求人とは?
都道府県が運営するマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載されている求人です。
岐阜県では、岐阜県総合人材チャレンジセンター(通称「ジンチャレ!」)のウェブサイト内のマッチングサイトに移住支援金の対象求人を掲載します。
詳しくは下記サイトをご確認ください。
(※2)専門人材とは?
事業開発や経営分野などの専門的な経験や知識、技能を有しており、岐阜県が実施する「プロフェッショナル人材確保事業」または地域金融機関等が実施する「先導的人材マッチング事業」を利用して就業する方です。
「プロフェッショナル人材確保事業」および「先導的人材マッチング事業」については、岐阜県および金融機関のウェブサイトなどでご確認ください。
(※3)関係人口とは?
移住前から各務原市や地域の人々との継続的な関わりを持っている方で、市内での就業・起業等の要件を満たしている方です。
(※4)社会的事業分野での起業とは?
まちづくりの推進、過疎地域等活性化などの社会的事業分野において、地域課題の解決を目的とする新たな起業で、岐阜県地域課題解決型起業支援補助金の交付決定を受けている事業を指します。
「岐阜県地域課題解決型起業支援補助金」については、岐阜県ウェブサイトなどでご確認ください。
要綱・様式
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各務原市東京圏からの移住支援事業における各務原市移住支援金交付要綱 (PDF 215.2KB)
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【様式1】移住支援金交付申請書 (Excel 16.2KB)
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【様式1別紙1】移住支援金支給に係る誓約事項 (PDF 57.9KB)
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【様式1別紙2】個人情報の取扱い (PDF 57.1KB)
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【様式2】移住支援金支給に係る就業証明書 (Excel 12.7KB)
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【様式3】移住支援金支給に係る就業証明書(テレワーク実施者用) (Excel 12.1KB)
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【様式4】各務原市の関係人口として地域との関わりを有することの推薦状 (Word 15.1KB)
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【様式5】交付決定通知書 (PDF 112.4KB)
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【様式6】請求書 (PDF 59.0KB)
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