監査の概要

ページ番号1008391  更新日 令和3年2月12日

印刷大きな文字で印刷

監査委員制度

 監査委員は、地方自治行政における公正と効率の確保の見地から、 市長の指揮監督を受けない独立の第三者執行機関として、地方自治法第195条第1項の規定に基づいて設けられています。
 監査委員は、独任制といって合議制による委員会(教育委員会や選挙管理委員会など)とは異なり、一人ひとりが独立して職務を遂行し意思を決定することが原則とされています。ただし、監査の結果に関する報告または意見を決定するときは、原則として合議によるものとされています。

監査委員の役割

 監査委員は、市の「財務に関する事務の執行」および「経営に係る事業の管理」などが、法令などに従って適正に行われているかどうか、また、効率的・効果的に行われているかどうかといった観点から、地方自治法などに基づいた各種監査や審査などを実施しています。
 監査委員の基本的役割については、財務や経営に関する監査を通じて市行政全般の適法性、あるいは妥当性を確保することにあります。監査にあたっては、住民の福祉の増進に努めているか、最少の経費で最大の効果を挙げるよう努めているか、常にその組織および運営の合理化に努めているかなどについて特に意を用いなければならないとされています。

監査委員の定数・選任・任期

定数

 監査委員の定数は、地方自治法により、人口25万人未満の市の場合「2人とする。ただし、条例でその定数を増加することができる。」と規定されていて、本市では市条例で3人と定めています。

選任

 監査委員は、人格が高潔で財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(識見委員)および議員(議選委員)のうちから、市長が議会の同意を得て選任します。
 なお、議選委員の数は、地方自治法により本市の場合は1人と決められていますので、本市監査委員の構成は、識見委員2人、議選委員1人となっています。

任期

 監査委員の任期は、識見委員にあっては4年、議選委員にあっては議員の任期となります。

このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
電話:058-383-1579
監査委員事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。