住民監査請求制度の請求方法・手続きの流れ

ページ番号1008395  更新日 令和3年12月26日

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住民監査請求は、どのようにしてするのか

  1. 監査請求する事柄について請求書を作成し、監査委員へ提出します。
  2. 請求の際には、請求書のほかに違法または不当とする行為の事実を証明する書面の添付が必要です。
  3. 請求書は、市監査委員事務局へ直接提出するかまたは郵送してください(メール・ファクスでの申請はできません)。

請求書は、どのように作成するのか

 請求書の様式および記入例 (縦書き・横書きいずれでも可)

請求書の様式および記入例

氏名は、自署してください(視覚障がい者が公職選挙法施行令別表第一に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。)。

監査請求の結果に不服がある場合は、どうすればいいのか

 住民監査請求に対する監査結果に不服がある場合は、 住民訴訟を提起することができます(ただし、 請求内容が「違法な行為」または「怠る事実」の場合に限ります)。

提訴できる場合と出訴期間

  • 監査結果に不服がある場合
    監査結果の通知を受け取ってから30日以内
  • 勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合
    措置結果の通知を受け取ってから30日以内
  • 勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合
    措置期限の日から30日以内
  • 請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合
    請求日から60日を経過した日から30日以内
  • 監査を実施しなかった(請求の却下)ことに不服がある場合
    却下の通知を受け取ってから30日以内

このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
電話:058-383-1579
監査委員事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。