住民監査請求制度の概要

ページ番号1008394  更新日 令和3年2月12日

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住民監査請求とは

 住民監査請求とは、市民が、市長や市の職員などによる公金の支出、財産の管理、契約の締結などの市の財務会計上の行為が違法または不当であると考えるときに、これを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求する制度です。(地方自治法第242条)

住民監査請求をすることができる人は

 住民監査請求をすることができる人は、市内に住所を有する方(個人または法人)です。

住民監査請求ができるのは、どのような場合か(請求の対象)

 住民監査請求ができるのは、市の次のような財務会計上の行為に対してです。
 ただし、正当な理由がある場合を除き、1から4の財務会計上の行為については、当該行為のあった日または終わった日から、1年以上経過している場合には、監査請求することはできません。
違法または不当な

  1. 公金の支出
  2. 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
  3. 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
  4. 債務その他の義務の負担
  5. 公金の賦課徴収を怠る事実
  6. 財産の管理を怠る事実

(注1)1から4については、当該行為の行われることが、相当の確実さで予測される場合を含みます。
(注2)監査請求の対象は、個別的、具体的に特定されていなければなりません。
(注3)「違法」とは、法規に違反している場合であり、「不当」とは、違法ではないが行政目的上適当でないことをいいます。

住民監査請求では、どのようなことを求めることができるのか(請求の内容)

 住民監査請求で求めることができる内容は、次のとおりです。

  1. 当該行為を事前に防止するための必要な措置
  2. 当該行為を事後的に是正するための必要な措置
  3. 当該怠る事実を改めるために必要な措置
  4. 当該行為または怠る事実によって市の被った損害を補填するために必要な措置

このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
電話:058-383-1579
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