マイナンバー制度

ページ番号1008407  更新日 平成29年3月17日

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マイナンバー制度


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マイナンバー(個人番号)は、住民票を有するすべての国民に一人ひとつの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に個人の情報を管理し、また複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果として大きく3つあげられます。
 

1.公平・公正な社会の実現
 行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正に負担を免れたり不正受給を防止できます。
2.国民の利便性の向上
 申請時に必要な課税証明などの資料の添付を省略できるようになります。
3.行政の効率化
 行政機関・地方公共団体での複数の業務の連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

平成27年10月から、住民票を有する国民一人ひとりに12桁の数字のみで構成されるマイナンバーが通知されます。
通知は、市区町村から住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。
マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。

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