創業支援

ページ番号1008445  更新日 令和6年9月3日

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各務原市創業支援事業計画

各務原市は、産業競争力強化法(平成26年1月20日施行)に基づく創業支援事業計画を策定し、平成26年10月31日に国の認定を受けました(令和6年6月25日変更認定)。この認定は、国が地域の創業を促進させることを目的として行うもので、市区町村が地域の民間事業者などと連携し、創業支援計画を策定することとされています。
また、本計画に定める特定創業支援事業を受け、各務原市による証明が交付されると、国による支援施策が受けられます。

計画の概要

  • 事業計画の概要
  • 事業内容:創業支援窓口の設置、創業セミナーの開催、個別相談
  • 認定連携創業支援等事業者(注1):各務原商工会議所、株式会社大垣共立銀行、株式会社十六銀行、岐阜信用金庫、株式会社日本政策金融公庫、公益財団法人岐阜県産業経済振興センター
  • 支援対象者:創業希望者、創業後5年未満の者

特定創業支援事業

1カ月以上かつ4回以上の継続的な支援により、経営、財務、人材育成、販路開拓(注2)の知識がすべて身につく事業のことで、各務原市創業支援事業計画で定める特定創業支援事業は下記のとおりです。

  1. 創業セミナー:各務原商工会議所開催 (全体の6割以上の参加が必要)
  2. 創業相談:認定連携創業支援等事業者(注1)の各窓口で、1カ月以上かつ4回以上(注2を各1回以上)の相談。
    特定創業支援事業を受けたことの証明書が必要な方は「創業相談カード」に 認定創業支援等事業者の自筆のサインと個人印をもらってください。
    2は、各務原市内に事業所を有する、または各務原市内に居住する創業者が対象です。

特定創業支援事業を受けたことの証明書

特定創業支援事業を受けた方のうち、国の支援施策を受ける場合は、各務原市が発行する証明書が必要です。

国による支援策

1.株式会社、合名会社、合資会社および合同会社の設立時の登録免許税の軽減

2.無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6カ月前から利用が可能

3.日本政策金融公庫「新規開業支援基金」の貸付利率の引き下げの対象として、同資金の利用が可能

各務原市が発行する証明書

交付申請書の2枚目の注意事項を確認の上、申請してください。

(注)A4サイズで両面印刷してください。

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課 商工労政係
電話:058-383-7284
商工振興課 商工労政係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。