地域密着型事業所における自己評価、外部評価の報告について
地域密着型サービスのうち、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所および看護小規模多機能型居宅介護事業所について、自ら提供するサービスの自己評価を実施し、次の表に示す場所や機関において外部評価を受け、それらの結果を公表することが義務付けられました。
認知症対応型共同生活介護事業所の外部評価については、令和3年改正により、既存の外部評価機関による評価と運営推進会議を活用した評価のいずれかを選択できるようになりました。改正に伴う具体的な内容に関しては、下記の厚生労働省通知をご確認ください。
サービス種類 | 外部評価を受ける場所・機関 |
---|---|
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 介護・医療連携推進会議 |
認知症対応型共同生活介護 | 第三者外部評価機関または、運営推進会議 |
小規模多機能型居宅介護 | 運営推進会議 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 運営推進会議 |
- 「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準」第97条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について (PDF 116.5KB)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について (PDF 101.6KB)
- 認知症対応型共同生活介護 自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール 様式 (Word 43.2KB)
実施時期
実施回数については、事業所ごとに原則として、少なくとも年1回は実施してください。
評価結果の報告
介護保険課施設指導係に自己評価および外部評価の結果を報告してください。
(注)報告様式は県ホームページからダウンロードしてください。
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
電話:058-383-2067
介護保険課 施設指導係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。